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相生市狭あい道路整備事業

ページID:0053784 更新日:2023年3月31日更新 印刷ページ表示

1 目的

道路の幅が4mにも満たない市道『狭あい道路』を解消し、緊急自動車の通行及び災害時の避難路の確保を図ることを目的としています。

2 内容

建築基準法第42条第2項の指定がされた市道において、建築に伴いセットバックした土地をご寄付いただける場合に、用地測量費用、分筆登記費用及び所有権移転登記等に必要な書面作成に要する費用を助成します。また、隅切り用地については、買取りを行います。

(1)対象となる道路

幅員4m未満の建築基準法第42条第2項に該当する市道

(2) 対象となる敷地

狭あい道路に接する建築敷地で、新築等に伴う確認申請を提出するもの。
※ 都市計画法における開発行為に伴うものは対象となりません。
※ 既に建築されている土地については、適正に後退されていても対象となりません。
但し、該当の路線で沿線住民グループにより、土地の寄付のとりまとめ等が行える場合は、ご相談ください。

(3) 道路後退・隅切りについて

建築基準法による道路境界線までの距離。原則は道路の中心線から2mの後退。
隅切りについては、道路の後退線と道路または道路の後退線が同一平面で交差し、若しくは接続し、または屈曲する箇所(交差、接続または屈曲により生じる内角が120度以上の場合を除く。)の角地の隅角をはさむ辺の長さ2メートル(隅角が60度未満の場合は、底辺が2メートル)の二等辺三角形の土地をいう。基本的には、二等辺三角形の等しい2辺の内一辺の長さが2メートルの敷地。

(4) 測量・分筆・登記に要する費用に対する助成について

後退道路用地の寄付や、隅切り用地の買取りに伴う、用地測量費用、分筆登記費用及び所有権移転登記等に必要な書面作成に要する実費に対して、申請により50万円を限度として予算の範囲内で助成します。
寄付や買取りの条件
(1)土地の権利が整理済みであること。
(2)後退道路用地内にある給排水電気設備等は敷地内に移設していること。
※道路整備や維持管理が困難な場合は、寄付や買取りに応じることができない場合があります。

(5) 隅切り用地の買い取り

後退道路用地の寄付に併せ、隅切り用地の提供については、必要に応じて固定資産税評価額の7分の10の割合で買取りを行います。(頂点の角度が120°以下)

(6)道路の整備・維持管理について

後退道路用地や隅切り用地は、市道として市で舗装工事と維持管理を行います。
※道路整備や維持管理が困難な場合は、寄付や買取りに応じることができない場合があります。

(7)  境界杭の設置

セットバックをした土地であることを証明する杭の設置にご協力願います。

3 狭あい道路整備事業に関する様式(交付申請書等)について

4 相生市狭あい道路整備計画

・計画期間:令和3年度から令和7年度まで
・計画書:相生市狭あい道路整備計画他

※今後の社会情勢や市の財政状況、交付される予算規模等により、実施規模や事業箇所及び実施機関等を変更する場合があります。
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