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法定外公共物の用途廃止の手続き

ページID:0051943 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

法定外公共物の用途廃止と払下げの手続き

法定外公共物が機能を喪失し財産を払下げを受ける場合は、用途廃止の申請が必要となります。

相生市法定外公共物の購入手続きの流れ

 法定外公共物の用途廃止に伴う土地の売り払いに関し、以下の通り必要事項を定めましたので、お知らせいたします。

 境界確定・用途廃止手続き

1 財産の所管確認

 対象となる財産が、国または県が所管しているものもあります。都市整備課にて確認してください。

2 境界確定

 申請者により、用途廃止部分の測量及び境界確定手続きを実施していただきます。

3 用途廃止申請

 法定外公共物用途廃止申請書を都市整備課へ提出してください。(地元自治会等の同意を要します。)

 法定外公共物用途廃止申請書等 [Wordファイル/35KB]

4 用途廃止決定

 用途廃止が決定すると、申請者に都市整備課から通知します。機能を喪失した財産となり、売却が可能となります。以後の購入手続きは財政課にて行います。

 財政課ホームページ


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