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法定外公共物の用途廃止の手続き
法定外公共物の用途廃止と払下げの手続き
法定外公共物が機能を喪失し財産を払下げを受ける場合は、用途廃止の申請が必要となります。
相生市法定外公共物の購入手続きの流れ
法定外公共物の用途廃止に伴う土地の売り払いに関し、以下の通り必要事項を定めましたので、お知らせいたします。
境界確定・用途廃止手続き
1 財産の所管確認
対象となる財産が、国または県が所管しているものもあります。都市整備課にて確認してください。
2 境界確定
申請者により、用途廃止部分の測量及び境界確定手続きを実施していただきます。
3 用途廃止申請
法定外公共物用途廃止申請書を都市整備課へ提出してください。(地元自治会等の同意を要します。)
法定外公共物用途廃止申請書等 [Wordファイル/35KB]
4 用途廃止決定
用途廃止が決定すると、申請者に都市整備課から通知します。機能を喪失した財産となり、売却が可能となります。以後の購入手続きは財政課にて行います。