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新婚世帯家賃補助金交付事業について

ページID:0051934 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

令和4年3月31日で事業期間は終了いたしました。

 ただし、令和4年3月31日までに婚姻及び相生市内に住所のある方については、これまでの新婚世帯家賃補助金を申請いただけます。(婚姻日または新たに入居する賃貸住宅へ住民票を移した日から6か月以内の申請に限ります)

 対象要件や申請書類などの詳細についてはお問い合わせ下さい。 

対象者

 相生市に定住する意思をもち、補助金交付申請日において、次の要件すべてに該当する世帯。

  1. 相生市の賃貸住宅に夫婦で居住していること
  2. 補助金交付申請日において婚姻(再婚を含む)の届出の日から3年以内の世帯であること
  3. 夫婦のどちらかの年齢が、40歳未満の世帯であること
    (申請者は満40歳未満の方に限ります)
  4. 事業期間中に新たに賃貸住宅の賃貸借契約を締結した世帯であること
    ただし、事業期間前に契約を締結していても、事業期間中に婚姻した世帯も対象となります。
  5. 賃貸借契約の締結は、夫婦どちらかの名義であること
    ※社宅や勤務先が契約を締結している住宅、申請者及び同居者の一親等以内の親族が所有している住宅は対象外です。
  6. 公的制度による家賃補助を受けていないこと
  7. 申請人及び同居者全員が市税を滞納していないこと
  8. 家賃を滞納していないこと
  9. この要綱に基づく補助を受けたことがない世帯であること

 ※婚姻または新たに入居する賃貸住宅へ住民票を移してから、半年以内に申請をしてください。

補助金の額

 月額1万円を3年間交付します。(総額36万円)
 ※補助金の交付は、申請のあった翌月分からを、翌年4月に1年分まとめて交付します。

申請について

 事業期間内に次の書類を提出して下さい。

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 世帯全員の住民票の写し(続柄、世帯主及び本籍を表示)【相生市役所市民課・窓口2番で取得】
  3. 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)【本籍地のある市町村役場の市民課等で取得】
  4. 前年度分の納税証明書(同居世帯のうち納税義務のある者全員)【相生市市役所徴収策室・窓口7番で取得】
    • 令和4年度申請:令和3年度分(令和2年中所得にかかるもの)
      ※ただし、納税証明書の発行は発行年の1月1日現在に住所があった市町村役場で発行されます。転入により、相生市に住民票がなかった場合は、前住所地で取得して下さい。
       ・令和3年度分:令和3年1月1日現在の住所地
      ※課税証明書、完納証明書では申請いただけませんので、ご注意ください。
      ※夫婦どちらも非課税の場合は、2人分の非課税証明書をご提出ください。
      ※税目は国民健康保険税、市県民税及び固定資産・都市計画税
  5. 住宅賃貸借契約書の写し
  6. 家賃内訳証明書(契約書で家賃の内訳が不明確な場合に限る)(様式第2号)
    ※賃貸住宅の貸主(または管理会社など)に記入してもらってください。
  7. その他市長が必要と認める書類

 ※翌年度以降の申請は、毎年市から申請書を送付しますので、必要書類を添えて申請していただきます。
 ※申請時には身分証(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちください。 
  相生市新婚世帯家賃補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/51KB]
  家賃内訳書(様式第2号) [PDFファイル/29KB]

請求について

 交付決定を受けた補助金について、毎年3月に市から請求書を送付しますので、期限までに必要書類を添えて請求いただき、4月末に指定の口座 へ振り込みとなります。

 なお、毎年の請求書提出時には、資格要件を確認します。要件を満たさない場合には交付決定のあった補助金が受け取れなくなりますので、ご注意下さい。
  家賃の支払いに関する証明書(様式第6号) [PDFファイル/25KB〕

申請内容の変更について

 転居等により、交付申請の内容に変更があった場合は、変更後早くに相生市新婚世帯家賃補助金交付事由変更届(様式第7号)に必要書類を添えて提出して下さい。
  相生市新婚世帯家賃補助金交付事由変更届(様式第7号) [PDFファイル/33KB]

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