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住宅ローン【フラット35】の優遇措置について

ページID:0053333 更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

 相生市では、若者の定住による地域の活性化を目的とし、独立行政法人住宅金融支援機構と住宅ローン【フラット35】について協定を締結しています。
 「相生市あいのまち住宅取得応援金交付事業」の対象者が、住宅の取得にあたり住宅ローン「【フラット35】地域連携型」
を利用する際、当初5年間の金利を通常よりも0.5%引下げる優遇措置を受けることができます。
市が発行する「利用対象証明書」を、借入れの契約時までに【フラット35】取扱金融機関に提出する必要があります。

※詳しい内容については、フラット35サイト<外部リンク>でご確認ください。

 ※相生市あいのまち住宅取得応援金交付事業の対象者が受けることのできる優遇措置です。
 相生市あいのまち住宅取得応援金交付事業については、下記のページをご確認ください。
 https://www.city.aioi.lg.jp/soshiki/teiju/ainomachi.html
 

利用対象証明書の発行について

 優遇措置を受けるには、市が発行する「利用対象証明書」を借入れの契約時までに【フラット35】取扱金融機関に提出する必要があります。

利用対象証明書の発行について、次の書類を提出して下さい。

提出書類

  1. フラット35地域連携型利用申請書
  2. 相生市に新築住宅を取得することがわかる資料
    (補助金の対象となる住宅の請負契約書の写し、売買契約書の写し等)
  3. 世帯全員の住民票の写し

申請様式ダウンロード

フラット35地域連携型利用申請書 [PDFファイル/82KB]

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