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職員の通年軽装勤務について
市ではこれまで、省エネルギー対策の一環として、夏季期間における軽装勤務に取り組んできましたが、気候等に応じた服装で勤務することにより、働きやすい職場環境を整え、市民サービスの向上を図るため、通年軽装勤務を可能とすることとしましたので、ご理解とご協力をお願いします。
実施開始日及び期間
令和7年5月1日(木)から年間を通して実施します。
対象者
全職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。)
※ただし、被服を貸与している職員は除きます。
実施にあたっての留意事項
- 基本となる服装は、スーツ(上下)、襟付きシャツ、ネクタイ、ビジネスシューズを基本としますが、通年において軽装勤務も可能とします。
- 式典や外部の会議への出席など、社会通念上必要と判断される場においては、「基本となる服装」とし、他の参加者に対して礼を失することのないよう配慮します。
- 勤務中の服装を自由にするものではなく、市職員としての品位を損なわず、社会常識の範囲内で節度ある服装とし、市民の皆様や来庁者から不快感や不信感を抱かれないよう心がけます。
服装の目安
基本の服装 | 軽装例 | 可否 |
---|---|---|
スーツ(上下) | 上着の省略 | 可 |
カーディガン、セーター、フリース、ベスト | 可 | |
パーカー、スウェット、ジャージ、デニム | 不可 | |
チノパン | 可 | |
短パン、ジーンズ | 不可 | |
ネクタイ | ネクタイの省略 | 可 |
襟付きシャツ | ポロシャツ | 可 |
Tシャツ、タンクトップ | 不可 | |
襟無しブラウス | 可 | |
バンドカラーシャツ | 可 | |
タートルネック | 可 | |
ビジネスシューズ | スニーカー | 可 |
サンダル、スリッパ | 不可 |
※上記以外の服装を一律に禁じるものではありません。