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相生市職員の地域貢献活動参加についてご理解をお願いします
市職員の地域貢献活動に係る兼業の取扱いが令和8年4月から変わります。
制度の概要
相生市では、少子高齢化の進行及び人口減少に伴い地域活動の担い手不足が深刻化する中、市職員が有する知識、経験及び専門性を地域に還元し、地域の発展及び活性化に寄与するため、令和8年4月1日から、職員が報酬を得て地域貢献活動に従事できる兼業制度を開始しました。
この制度は、地方公務員法第38条第1項の規定に基づき、一定の基準を満たす場合に、任命権者の承認を受けて兼業を行うことができるものです。
対象となる活動
報酬を得て行う地域貢献活動(市内外の地域の発展及び活性化に寄与する公益性の高い活動)であって、次のいずれかに該当するものが対象です。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 非営利団体での社会貢献活動 | NPO法人、公益財団法人、社会福祉法人、地域団体等での活動 |
| 専門性を生かした活動 | 講師、相談員、コーディネーター等 |
| 地域行事への参画 | 地域の祭り、文化活動、スポーツ活動等 |
| その他 | 任命権者が地域貢献に資すると認める活動 |
承認の主な基準
兼業の承認にあたっては、公務の能率の確保、職務の公正の確保及び職員の品位の保持を前提として、次の基準を設けています。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 活動時間帯 | 原則として勤務時間外 |
| 週あたりの上限 | 8時間以下 |
| 月あたりの上限 | 30時間以下 |
| 通常の勤務日 | 1日3時間以下 |
活動内容に関する主な基準
- 信用失墜行為のおそれがないこと
- 活動先の団体等と市との間に特別な利害関係(補助金の交付、契約、許認可等)がないこと
- 営利を主目的とした活動、宗教的活動、政治的活動または法令に反する活動でないこと
- 風俗営業、ギャンブル関連事業その他公務員の信用を損なうおそれのある活動でないこと
- 報酬が社会通念上相当と認められる範囲であること
- 職員のスキルアップまたは公務へのフィードバックに寄与する活動であること
- 兼業による心身の疲労により職務遂行に悪影響を与えないこと
市民の皆さまへ
本制度は、市民サービスの質を維持・向上させることを前提に、職員が地域の一員として皆さまとともに活動する機会を広げるものです。
- 活動は 原則として勤務時間外 に行われ、時間の上限を設けています。
- 活動先と市との間に 利害関係がないこと を承認の条件としています。
- 承認基準に違反した場合は 承認を取り消す 仕組みを設けています。
- 職員は毎年度末に 活動実績を報告する義務 があります。
職員が地域貢献活動を通じて地域を知り、住民の皆さまと関わり、そこで得た学びを行政サービスの向上に活かすことにより、地域住民の皆さまの信頼にお応えしてまいります。



