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パートナーシップ制度について

ページID:0069376 更新日:2025年3月27日更新 印刷ページ表示

パートナーシップ制度について

 この制度は、性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、互いを人生のパートナーとし、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した関係(パートナーシップの関係)にある二人が、市に届出をし、市がその届出を受理したことを公に証明(受理証明書を交付)する制度です。
 

 この制度の周知、多様な性に関する市民への啓発等を通じて、法的に婚姻が認められていない同性カップルや、様々な事情により婚姻の届出をしていないカップルなどの日常生活の困りごとや不安の解消につなげ、誰もが人生のパートナーと協力しながら、安心して暮らせる環境づくりを目指します。

※本制度は、法律上の婚姻とは異なり、法的な効力(相続・税金の控除等)が生じるものではありません。

 パートナーシップ制度チラシ [PDFファイル/339KB]

届出することができる方

 届出に当たっては、お二人が、以下の(1)から(5)の要件をすべて満たしている必要があります。(お二人の戸籍上の性別、性的指向、ジェンダーアイデンティティは問いません。​)

(1)成年に達していること(満18歳以上)

(2)どちらか1人は相生市民であること ※1

(3)民法における配偶者がいないこと ※2

(4)届出しようとする相手方以外の人とパートナーシップの関係にないこと ※3

(5)届出者同士が婚姻できない関係にないこと

※1 お二人とも市外に住んでいても、少なくとも1人が市内への転入を予定している場合は、届出することができます。ただし、転入予定の場合は、転入する前の自治体で転出手続をしておく必要があります。

※2 戸籍抄本や婚姻要件具備証明書(独身証明書)で確認します。外国籍の方は配偶者がいないことが確認できる書類に日本語訳を添付して提出してください。

※3 届出をしようとする相手方以外の人と、既にパートナーシップの関係がある場合は届出できません。パートナーとなれるのは1人だけです。

※4 民法第734条から第736条に定められている婚姻できない近親者(直系血族または三親等内の傍系血族、もしくは直系姻族)にある場合は届出できません。ただし、パートナーシップの関係に基づく養子縁組をしているカップルの場合は、法的には近親者となりますが、届出することができます。

 

パートナーシップ制度届出受理証明書​の交付

 

 届出されたお二人それぞれに「パートナーシップ制度届出受理証明書」(カードサイズ)を交付します。

  • 日常的に使用している通称名を記載することができます。
  • 届出者と生計を同一とする子や親等の近親者の氏名及び生年月日を特記事項欄に記載することができます(任意)。※生計同一の確認は住民票や添付書類等で行います。対象者には養子も含まれます。

  受理証明書(表)   受理証明書(裏)

        (表面)                  (裏面)

 

届出方法

 原則、お二人そろって市役所担当窓口までお越しください。

 ​※お二人そろってのお越しが困難な事情がありましたら、予約時にご相談ください。

1 届出の事前予約

   手続1

2 届出書類の提出

 指定の届出書に以下の必要書類を添えて、市に提出してください。
  パートナーシップ制度届出書 [Wordファイル/45KB]

【必要書類】
1 住所が確認できる書類 住民票の写し、住民票記載事項証明書、転出証明書のコピー(転入予定者)
2 婚姻していないことが確認できる書類 戸籍抄本、独身証明書、外国籍の方は婚姻要件具備証明書 等
3 本人確認書類 マイナンバーカード、旅券、運転免許証など本人の顔写真が貼付された証明書
4

(希望する場合)通称名を使用していることが分かる書類

マイナンバーカードや顔写真付きの社員証・学生証など
5 (希望する場合)近親者等の記載に関する書類 住民票など届出者との生計同一が確認できる書類、近親者等の同意書(満15歳以上の場合)

3 受理証明書の交付

  市が届出を受理したことを証明する受理証明書を、後日発行します。
  ※ご本人の希望により、郵送による手続きも可能です

 

届出後の手続き

(1)自治体間連携について​

 相生市では、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に参加しています。

 本連携により、連携自治体間で転居する場合、転出した自治体への受理証明書等の返還、転入した自治体での独身証明書等の提出が不要となるなど、必要になる手続きが簡素化されます。

 パートナーシップ制度に係る継続申告書 [Wordファイル/16KB]

(2)届出内容の変更等について

 届出内容に変更が生じた場合や返還が必要な場合等には、「相生市パートナーシップ制度利用の手引き」をご確認いただき、必要書類の提出をお願いします。

 

要綱・様式等

 相生市パートナーシップ制度実施要綱 [Wordファイル/45KB]

 相生市パートナーシップ制度利用の手引き [Wordファイル/158KB]

 (様式第1号)相生市パートナーシップ制度届出書 [Wordファイル/45KB]

 (様式第3号)相生市パートナーシップ制度届出受理証明書に係る近親者等に関する届出書 [Wordファイル/14KB]

 (様式第4号)近親者等の氏名等の記載に関する同意書(満15歳以上) [Wordファイル/13KB]

 (様式第5号)相生市パートナーシップ制度届出受理証明書再交付申請書 [Wordファイル/14KB]

 (様式第6号)パートナーシップ制度届出受理証明書変更届出書 [Wordファイル/15KB]

 (様式第7号)パートナーシップ制度届出受理証明書返還届出書 [Wordファイル/15KB]

 (様式第8号)パートナーシップ制度届出受理証明書に関する申立書 [Wordファイル/14KB]

 (様式第9号)相生市パートナーシップ制度届出書記載内容証明書交付申請書 [Wordファイル/14KB]

 (様式第10号)相生市パートナーシップ制度届出書記載内容証明書 [Wordファイル/14KB]

 (様式第11号)パートナーシップ制度に係る継続申告書 [Wordファイル/16KB]

 

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