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相生市職員の懲戒処分の公表について

ページID:0066245 更新日:2025年10月6日更新 印刷ページ表示

相生市職員の懲戒処分を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

1 被処分者の所属部局、役職(職名)、年齢、性別

所属部局   建設農林部

役職(職名) 技能労務員

年齢     62歳

性別     男

2 処分の内容

戒告

3 処分年月日

令和7年10月6日

4 処分事案の概要

被処分者は、市内の現場において水路清掃作業中に、業務上の指示に対する態度に不満を覚え、同僚職員の肩付近を2~3回押した。また、同職員に対して、威圧的な発言や人格や尊厳を否定するような言葉を繰り返し発言していた。当該事案は、パワーハラスメントに該当する非違行為であり、全体の奉仕者として高い倫理観を求められる市職員が行った行為として、許されるものではなく、市組織内の秩序を乱し、市職員の信用を大きく失墜させる行為であるため、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に規定する「全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合」に該当するものとして、懲戒処分した。


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