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部落差別の解消の推進に関する法律について
平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立・施行されました。
この法律は、現在もなお部落差別が存在することを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保証する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。
本市としても、法の理念にのっとり、今後も国や県との情報共有を図りながら、部落差別をはじめ、あらゆる差別や人権課題の解消に向け、引き続き取組みを進めてまいります。