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国民健康保険税

ページID:0051074 更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

相生市の国民健康保険税の計算方法

   毎年4月から翌年3月までの1世帯あたりの1年間の保険税は、その年の市民税の基礎となる収入と加入者数とで算定した、次の(1)~(3)を合計したものです。

   (1)所得割額…加入者の所得に応じて負担する額
   (2)均等割額…加入者数に応じて負担する額
   (3)平等割額…1世帯ごとに負担する額(加入者数に関係ありません。)

※なお、基準所得額以下の世帯に対しては、保険税の軽減措置が設けられています。ただし、世帯が所得申告をされていない(市民税課税台帳に記載がない)場合には、軽減措置は受けられません。所得申告をされてない方は、必ず申告をしてください。

令和5年度の保険税率

医療分 所得割額 均等割額 平等割額

限度額は65万円です

課税標準額
×7.20%
加入者数
×27,500円
1世帯につき
18,700円
             
後期高齢者
支援金分
所得割額 均等割額 平等割額
限度額は22万円です 課税標準額
×2.78%
加入者数
×10,900円
1世帯につき
7,500円
             
介護分 所得割額 均等割額 平等割額

限度額は17万円です

課税標準額
×2.56%
加入者数
×11,000円
1世帯につき
5,700円

 介護保険分は、40歳から64歳まで(第2号被保険者)の方にかかります。

◎ 保険税率等について
 平成30年度から、県内で保険料(税)負担を公平に支え合うため、県が市町ごとの医療費水準や所得水準に応じた保険料(税)負担の額を決定し、市町は県の示す標準的な保険料率を参考に、保険料(税)を定めることになりました。相生市の保険税率の水準は標準的な保険料率と比べて低いため、平成30年度から前年度までの剰余金を活用して段階的・計画的に引き上げています。

 

所得割額

収入に応じて計算する額です。

例1)給与所得のみの場合:給与収入-給与所得控除額-基礎控除(43万円※)・・・課税標準額
例2)公的年金所得のみの場合:公的年金収入-公的年金所得控除額-基礎控除(43万円※)・・・課税標準額
例3)給与所得、公的年金所得以外の場合:総収入-必要経費-純損失-基礎控除(43万円※)・・・課税標準額
※合計所得金額が2,400万円を超え、2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円を超え、2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円を超える場合は0円。

 軽減判定所得

軽減判定所得が下記表の場合、それぞれ均等割額と平等割額が区分に応じて軽減されます。

区 分 令和4年中の合計所得が下記の金額以下の場合

7割軽減

43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円

5割軽減

43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円)+29万円×被保険者数(※2)

2割軽減

43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円)+53.5万円×被保険者数(※2)

※1 給与所得者等とは給与収入55万円超と、公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上)の者。
※2 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行し、かつ継続して同一の世帯に属する者を含む。

後期高齢者医療制度創設に伴う、国民健康保険税の軽減措置

・所得が低い世帯の軽減判定を、国保から後期高齢者医療制度に移行する人も含めて軽減判定を行います。
・後期高齢者医療制度移行により国保単身世帯となる方は、対象となってから5年間は平等割が半額となり、その後3年間は4分の1軽減されます。(介護分は除きます)
・会社の健康保険などから後期高齢者医療制度に移行されることにより、その方の被扶養者が65歳以上で国保に加入する場合は
 所得割免除
 均等割半額(7割・5割軽減の場合は除く) ※2年間に限ります。
   旧被扶養者だけの世帯の場合には、平等割も半額となります。 ※2年間に限ります。

非自発的失業者に対する軽減(平成22年4月創設)

   雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職)及び特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職)の方の前年給与所得を100分の30とみなして税額算定します。

対象者

 具体的に以下の(1)~(3)のすべてが当てはまる人が対象となります。
  (1)平成21年3月31日以降の離職により、雇用保険受給資格者証を持っている。
  (2)雇用保険受給資格者証の「理由」欄のコードが次のいずれかである。
    11、 12、 21、 22、 23、 31、 32、 33、 34
  (3)離職日時点において65歳未満である。

軽減対象期間

    平成22年4月1日以降について適用され、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。
   例 : 離職日 令和3年3月31日 ⇒ 軽減期間 令和3年4月~令和5年3月
   例 : 離職日 令和4年6月20日 ⇒ 軽減期間 令和4年6月~令和6年3月
   例 : 離職日 令和5年7月10日 ⇒ 軽減期間 令和5年7月~令和7年3月

申請に必要なもの

 ・国民健康保険保険証、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、顔写真付きの本人確認ができるもの、マイナンバーの分かるもの

未就学児の国民健康保険税の軽減

  国民健康保険法施行令の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年度から未就学児(※)の保険税の「均等割額」について軽減措置を行います。

 子育て世帯の経済的負担を軽減するため、未就学児がいる世帯に対して、一律に未就学児の均等割額の5割を減額しますので、被保険者の皆さんに別途申請していただく必要はありません。

 低所得者の所得軽減措置世帯に該当する場合は、その適用後の被保険者均等割額を更に5割減額します。
(例)7割軽減世帯の未就学児の方は、残りの3割について5割を減額するため、合わせて8.5割の軽減になります。

※ 国民健康保険に加入する令和6年3月31日時点で0~6歳の被保険者の方
 (令和5年度分については平成29年4月2日以降生まれの方)

保険税(均等割額)の軽減
所得軽減措置世帯 未就学児以外の方の軽減割合 未就学児の方の軽減割合
軽減なし世帯 軽減なし 5割
2割軽減世帯 2割 6割
5割軽減世帯 5割 7.5割
7割軽減世帯 7割 8.5割

※未就学児均等割額軽減後の税額が賦課限度額を超えている場合は、賦課限度額が税額となります。
※税額端数処理(100円未満切捨て)のため、減額後均等割額が異なる場合があります。

その他の減免制度

  災害、失業、長期疾病等により所得が減少して、生活が困窮し、保険税を納付することが困難な場合、申請により保険税を減免できる場合がありますので、ご相談ください。

保険税の納期(口座振替納付・窓口納付・クレジットカード納付・スマートフォン決済アプリ)

  納めていただく保険税は、令和5年4月から令和6年3月までの加入月数により月割計算し、納期(残り納期)数に分けて、納めていただきます。
  

納   期 1 期 2 期 3 期 4 期
納 期 限 令和5年
7月31日
令和5年
8月31日
令和5年
10月2日

令和5年
10月31日

納   期 5 期 6 期 7 期 8 期
納 期 限

令和5年
11月30日

令和5年
12月25日
令和6年
1月31日
令和6年
2月29日

保険税等の変更

    次の場合には、決定した保険税の変更や精算をしますので、早めに届出をしてください。
  (1)他の健康保険に加入した場合
  (2)住所変更等により加入者数が増減した場合
  (3)市民税の基礎となる収入額に変更があった場合

保険税等の通知

    国民健康保険税等に関する相生市からの通知は、国保の加入者であるなしにかかわらず世帯主宛てになります。

納付の方法

 口座振替納付

 市の指定する金融機関の口座から1期から8期まで各納期限に振替します。全期振替はありません。

窓口納付

  保険税納税通知書(納付書)により、各納期限内に直接市の指定する金融機関もしくはコンビニエンスストアで納めていただきます。

クレジットカード納付

  令和6年3月31日で「F-REGI公金支払い」による国民健康保険税のクレジットカードによるお支払いを終了します。
 引き続きクレジットカードでのお支払いを希望の方は、「地方税お支払いサイト」での「eL-QR」読み取りによる方法にて、納付してください。

 詳細は「クレジットカード納付について」をご覧ください。

スマートフォン決済アプリ

  納付書をお持ちの方は、スマートフォンの各アプリを利用して納付できます。(手数料はかかりません)
  ※対象アプリ:PayB、PayPay、LINEPay、楽天銀行アプリ、auPay

eL-QR(地方税統一QRコード)を利用した納付

 令和6年度課税分からeLマークがついた納付書に印字された「eL-QR」や「eL番号」を利用して、地方税お支払サイト、eL-QR対応スマートフォン決済アプリ、全国のeL-QR対応金融機関で納付できます。​

 詳細は「eL-QR(地方税統一QRコード)を利用した納付について」をご覧ください。

特別徴収

 下記に該当する方は年金からの天引きとなります。
 (1)世帯主が国保の被保険者である
 (2)世帯内の国保被保険者の方が全員65~74歳である
 (3)特別徴収の対象となる年金の金額が18万円以上である
 (4)介護保険料と国民健康保険税との合算額が、年金受給金額の2分の1を超えていない

保険税を滞納すると

 保険税を滞納されますと保険制度の運営が困難になります。必ず、納期限までに納めてください。なお、保険税を滞納されますと、
 (1)有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
 (2)滞納が納期限から1年間を過ぎると、保険証のかわりに「被保険者資格証明書」が交付されます。この場合、医療費はいったん全額自己負担になります。
 (3)滞納が納期限から1年6ヶ月を過ぎると、国保で受けられる給付の一部または、全額を差し止めすることがあります。


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