本文
障害福祉サービスの内容について教えてください。
障害福祉サービス、障害児通所支援、居宅生活支援などのサービスがあります。
障害福祉サービス
サービスの名称 | 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅介護 (ホームヘルプ) | 自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重度訪問介護 | 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同行援護 | 視覚障害により、移動が著しく困難な方に移動時の支援を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
療養介護 | 医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護の世話をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行動援護 | 知的障害者や精神障害により行動が困難で介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活介護 | 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期入所 (ショートステイ) | 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重度障害者等包括支援 | 常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設入所支援 | 施設に入所する障害のある人に夜間や休日の入浴や排せつ、食事などの介護を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同生活介護 (ケアホーム) | 共同生活の場所で夜間や休日の入浴や排泄、食事などの介護を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共同生活援助 (グループホーム) | 地域で共同の生活を行う障害のある人に、相談や日常生活上の援助を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自立訓練 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就労移行支援 | 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
就労継続支援 (A型、B型) | 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
障害児通所支援
サービスの名称 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
児童発達支援 | 障害のある児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活の適応訓練などを行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
放課後等デイ サービス | 障害のある児童に対して、放課後や夏休みなどの長期休暇中において生活能力向上のための訓練等を継続的に実施し、障害のある児童の放課後等の居場所を提供します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、障害のある児童に対して、集団生活への適用のための専門的な支援などを行います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居宅生活支援
サービスの名称 | 内 容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移動支援 | 屋外での移動が困難な障害のある人に付いて、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動など社会参加を行う外出のための支援です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日中一時支援 | 障害者の日中における活動の場の確保及び障害のある人の家族の就労支援並びに障害のある人を日常的に介護する家族の一時的休息のための支援です。 |