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特別児童扶養手当について

ページID:0001200 更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当は、身体または精神に重度・中度障害のある(経度障害は除く)児童の福祉の増進を図ることを目的に、障害のある児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給される手当です。

※兵庫県実施事業

特別児童扶養手当を受けることができる方

1 20歳未満で、身体または精神に別表1または別表2に該当する程度の障害のある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方。

※児童を父及び母が監護している場合は、主として生計を維持する者(所得の高い方)が受給者となります。

障害等級表
別表1(1級) 別表2(2級)

(1)次に掲げる視覚障害
イ) 両眼の視力がそれぞれ0.03 以下のもの
ロ) 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 視標による
周辺視野角度の和がそれぞれ80 度以下かつI/2 視標による両眼中
心視野角度が28 度以下のもの
二) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70 点以下
かつ両眼中心視野視認点数が20 点以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが100 デシベル以上のもの
(3)両上肢の機能に目立つ障害を有するもの
(4)両上肢のすべての指を欠くもの
(5)両上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの
(6)両下肢の機能に目立つ障害を有するもの
(7)両下肢を足関節以上で欠くもの
(8)体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができな
い程度の障害を有するもの
(9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を
必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって日常生活
の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
(10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(11)身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であっ
て、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表等によるものとし、屈折異常があるものにつ
いては、矯正された視力によって判定する。

(1)次に掲げる視覚障害
イ) 両眼の視力がそれぞれ0.07 以下のもの
ロ) 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4 視標による周
辺視野角度の和がそれぞれ80 度以下かつI/2 視標による両眼中心
視野角度が56 度以下のもの
二) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70 点
以下かつ両眼中心視野視認点数が40 点以下のもの
(2)両耳の聴力レベルが90 デシベル以上のもの
(3)平衡機能に目立つ障害を有するもの
(4)そしゃくの機能を欠くもの
(5)音声または言語機能に目立つ障害を有するもの
(6)両上肢のおや指及びひとさし指または中指を欠くもの
(7)両上肢のおや指及びひとさし指または中指の機能目立つ障害を有するもの
(8)一上肢の機能に目立つ障害を有するもの
(9)一上肢のすべての指を欠くもの
(10)一上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの
(11)両下肢のすべての指を欠くもの
(12)一下肢の機能に目立つ障害を有するもの
(13)一下肢を足関節以上で欠くもの
(14)体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
(15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を
必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常
生活が目立つ制限を受けるか、または日常生活に目立つ制限を加えることを
必要とする程度のもの
(16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(17)身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、
その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

特別児童扶養手当障害程度認定基準 [PDFファイル/414KB]

2 次のいずれかに当てはまる場合は手当を受給できません。

(1)手当を受けようとする人、対象となる児童が、日本に住んでいない場合
(2)児童が児童福祉施設等に入所しており、父母等の監護が及んでいないと解される場合
(3)児童が障害を理由とする年金給付を受けることができる場合

所得制限限度額

1 特別児童扶養手当は、申請者の所得により支給されるかが決まります。また、扶養義務者においても所得が制限限度額以上あるときは、支給停止となります。所得は合算ではなく、申請者・配偶者・扶養義務者のそれぞれの所得で判定します。

※扶養義務者・・・申請者と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹(住民票上の世帯が別であっても、同居している場合も含む)をいい、複数ある場合は、所得の高い方から順に対象となります。

2 特別児童扶養手当上の年度とは、8月から翌年7月までをいいます。

・申請が令和6年7月から令和7年6月の場合
 →令和6年度所得(令和5年1月から12月の所得及びその間に受け取った養育費)

3 控除額 ※損益通算・繰越控除・分離課税などがある場合は、計算方法が異なることがあります。

・基礎控除への振替・・・・・・10万円
 ※給与所得及び公的年金等所得の合計が10万円未満の場合はその額
 ※事業所得のみの場合は、控除されません。
・一律控除・・・・・・・・・・8万円(社会保険料相当額)
・障害者控除・・・・・・・・・1人につき27万円
・特別障害者控除・・・・・・・1人につき40万円
・勤労学生控除・・・・・・・・27万円
・医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除・・・実額
・寡婦控除・・・・・・・・・・27万円
・ひとり親控除・・・・・・・・35万円

4 所得制限限度額

所得制限限度額表
扶養親族等の数 受給者本人 配偶者・扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

5 所得制限限度額への加算

(申請者)
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族・・・・・・・1人につき10万円
・特定扶養親族(19歳~22歳)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人につき25万円
・16歳以上19歳未満の控除扶養親族に関する申立書がある扶養親族  ・・1人につき25万円

(扶養義務者等)
・老人扶養親族・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人につき6万円
 (ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人を除く)

​※所得額・扶養親族等の数は、原則、住民税課税台帳上のものによります。

手当額(月額)

(令和6年4月分から)

手当月額
区分 手当月額
1級(重度障害) 55,350円
2級(中度障害) 36,860円

※手当額は、消費者物価指数の変動に応じて毎年度見直しが行われ、改定される場合があります。

手当の支給

支払は年3回で、指定口座に振り込みます。
​請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払日は通常、下記のとおりとなり、土・日・祝日に当たる場合は直前の金融機関営業日となります。

支払予定
支払日 支給対象月
4月11日 12月~3月分
8月11日 4月~7月分
11月11日 8月~11月分

申請方法

◎ 子育て元気課窓口にて手続きしてください。

・ 認定請求に必要な書類
 □ 診断書
   ※所定の様式を使用してください。(診断書は窓口にて配布しています。)
   ※症状等により診断書の様式が異なります。
   ※一部、診断書を省略し、障害者手帳または療育手帳の写しで判定できる場合もありますので、窓口でおたずねください。
 □ 戸籍謄本
   ※戸籍謄本は、発行日から1か月以内のもの
 □ 個人番号が確認できるもの(請求者・配偶者・対象児童・扶養義務者の分)
 □ 健康保険証(父または母の分、子の分)
 □ 振込を希望する口座の預金通帳(請求者本人名義のもの、キャッシュカード不可)
 □ 請求者の本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)

※提出された必要書類を兵庫県へ送付し、県が審査し、認定後、決定通知を送付します。
※県による審査に時間を要する場合があります。

受給開始後の手続き

1 所得状況届       *毎年8月に必ず提出(全員)
​2 額改定請求届      *対象児童の数が増えたときや、障害の程度に変動があったとき
​3 資格喪失届       *手当を受ける資格がなくなったとき
4 有期再認定       *原則として2年に1回、3月・7月・11月のうち定められた時期に診断書等を提出し、引き続き手当が受けられるか、再認定を受けなければなりません。
5 その他         *氏名・住所・振込口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき など

※児童福祉施設等に入所した場合や受給者が児童を監護または養育しなくなった場合は、すぐに市区町の窓口に資格喪失届を提出してください。(この届を提出しないまま手当を受けていた場合は、資格がなくなった月の翌月からの手当の総額を返還していただきます。)

※偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた場合、法に基づき、受け取った手当を返還していただくことや、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

特別児童扶養手当のてびき(令和6年度版) [PDFファイル/615KB]
特別児童扶養手当制度[兵庫県HP]<外部リンク>

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