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手当について
児童手当について
支給対象者
日本国内に住所を有する(留学中の場合を除く)中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を監護しかつ生計を同じくする父または母に支給されます。
・未成年後見人や父母指定者(父母が外国にいる場合のみ)に対しても父母と同様の要件(監護・生計同一)で対象となります。
・児童守る施設に入所している子どもや里親などに委託されている場合は、原則として施設設置者や里親に支給します。
・協議離婚中かつ住民票上別世帯の場合は、監護・生計同一の要件を満たしている場合、子どもと同居している者に支給します(ただし、単身赴任の場合を除きます)。
手続きの方法
新たに受給資格が生じた場合 | 認定請求書 |
毎年6月 | 現況届 |
出生などで支給対象児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
児童を養育しなくなったことなどにより支給対象児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律 10,000円 |
※「第3子以降」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降の
児童をいいます。また、令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、所得が基準額以上の世帯は、
特例給付が受けられなくなります。
次のA表の所得制限限度額以上の場合は、特例給付(1人あたり月額5,000円)になります。
次のB表の所得上限限度額以上の場合は、特例給付は支給されません。
ただし、児童手当等が支給されなくなったあとに、所得がB表の上限限度額を下回った場合、改めて認定請求
書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 |
A表 所得制限限度額 (手当が減額される基準額) |
B表 所得上限限度額 (手当が支給されなくなる基準額) |
||
所得額 |
収入額の目安(注) |
所得額 |
収入額の目安(注) |
|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1,071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1,124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1,162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1,200万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
1,010万円 |
1,238万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
1,048万円 |
1,276万円 |
(注)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
(注)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給方法
支払いは年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支払日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の日曜日等でない日となります。
支給日 |
支給対象月 |
10月15日 |
6月分~9月分 |
2月15日 |
10月分~1月分 |
6月15日 |
2月分~5月分 |
公務員について
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請してください。
・公務員になった場合
・退職等により、公務員でなくなった場合
・公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童扶養手当について
児童扶養手当はひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父または母や父または母にかわってその児童を養育している人に支給されます。父または母がいても極めて重度の障害がある場合にも支給されます。
支給対象となる児童
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童または、20歳未満で心身に中度以上の障害がある児童が次のいずれかに該当するとき。
(1)父母が離婚した後に、父または母と生計を同じくしていない児童
(2)父母が死亡した児童
(3)父または母が重度の障害の状態にある児童
(4)父または母の生死が明らかでない児童
(5)父また母に1年以上遺棄されている児童
(6)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
(7)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(8)母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
支給されない場合
上記の「対象となる児童」に該当しても次にあてはまる場合には手当は支給されません。
(1)母(父子家庭の場合は父)に配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが社会通念上事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)があり実質上の父(父子家庭の場合は母)が存在するような場合
(2)手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
(3)児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
(4)児童が里親に委託されている場合
※手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず届け出をしないまま手当を受け取った場合は返還していただくことになります。
支給方法
支払いは年5回、支給対象月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支払日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。
2019年11月分からは、奇数月に年6回、各2か月分を受け取れます。
支給日 | 支給対象月 |
5月11日 | 3月分~4月分 |
7月11日 | 5月分~6月分 |
9月11日 | 7月分~8月分 |
11月11日 | 9月分~10月分 |
1月11日 | 11月分~12月分 |
3月11日 | 1月分~2月分 |
手当の額
所得制限により次のいずれかの額になります。
(2人目・・・5,210円~10,420円加算、3人目以降・・・3,130円~6,250円ずつ加算)
(令和5年4月より改定)
区分 | 児童1人 | 児童2人 | 児童3人 | |
手当月額 | 全部支給 | 44,140 円 |
54,560円 |
60,810円 |
一部支給 | 44,130円~10,410円 | 54,540円~15,620円 | 60,780円~18,750円 |
※児童扶養手当は支給開始から5年または支給要件を満たしてから7年経過しますと手当額の一部が減額(支給額の50%を限度とします)されます。ただし、平成15年4月1日以前から継続して受給している場合には、平成15年4月1日が起点となります。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 受給者本人の所得制限限度額 | 扶養義務者等の 所得制限限度額 |
|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 |
2,010,000円 |
3,440,000円 | 3,880,000円 |
○所得限度額に加算するもの
(1)受給者本人
16歳~22歳の扶養親族があるある場合1人につき15万円
70歳以上の控除対処配偶者・扶養親族がある場合1人につき10万円
(2)扶養義務者等
70歳以上の扶養親族がある場合1人につき6万円
(ただし、扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く)
所得の範囲
(1)受給者が父または母である場合、所得額に養育費等の8割相当額を加算します。
(2)所得額から次の額を控除します。
障害者・勤労学生27万円
特別障害者控除40万円
寡婦控除27万円 及び ひとり親控除35万円については、受給者が父または母の場合は控除しない。
一律控除8万円
医療費・雑損・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除実額
※損益通算・繰越控除・分離課税などがある場合は、計算方法が異なることがあります。
特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は身体または精神に障害のある児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
対象となる児童
20歳未満で身体または精神に障害のある児童。
※詳しくはお問い合わせください。
支給されない場合
(1)手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住んでいない場合
(2)児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設など児童福祉施設等に入所している場合
(3)児童が障害を理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合
支給方法
支払いは年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支払日が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。
支給日 | 支給対象月 |
11月11日 | 8月分~11月分 |
4月11日 | 12月分~3月分 |
8月11日 | 4月分~7月分 |
手当の額
(令和4年4月より改定)
区分 | 児童1人に対する金額 |
1級 |
53,700円 |
2級 | 35,760円 |
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 受給者本人 | 配偶者及び扶養義務者等 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |