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幼児教育・保育の無償化について

ページID:0040698 更新日:2019年10月10日更新 印刷ページ表示

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの

利用料が無償化されます。0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象となります。

 

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち

対象者・利用料

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までのすべての子どもたちの利用料が無償化されます。

・ 幼稚園については、月額上限2.57万円です。

・ 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。

  (注)幼稚園、認定こども園の教育標準時間(1号認定)を利用する子どもたちについては、

     入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。

・ 通園送迎費、食材料費、行事費などはこれまでどおり保護者の負担となります。

  ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと、すべての世帯の第3子以降の子どもたち

  については、副食(おかず、おやつ等)の費用が免除されます(第3子以降とは、1号認定に

  ついては小学校3年生まで、2号認定については保育所等を利用する最年長の子どもを第1子

  としてカウントして、3人目以降の子どもになります。)。

  (注)2号認定の子どもたちの食材料費のうち副食費については、9月分まで保育料の一部として

     お支払いいただいておりますが、10月分からは保育所等に直接お支払いいただくことになります。

     

 

0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

 さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の

 子どもを第1子としてカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

  (注)年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。

 

対象となる施設・事業

 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

 

幼稚園・認定こども園の預かり保育を利用する子どもたち

対象者・利用料

無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 (注1) 「保育の必要性の認定」には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)があります。

      認定の詳細については子育て元気課へお問い合わせください。

 (注2)利用日数に応じて(450円×利用日数)最大月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化します。

     市立幼稚園の預かり保育については教育委員会管理課のご案内ページをご覧ください。

 (注3)利用を予定している前月までに子育て支援係で認定手続きをお願いいたします。

認可外保育施設等を利用する子どもたち

対象者・利用料

無償化の対象となるためには、市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

  (注1)保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象となります。

  (注2)「保育の必要性の認定」には、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)

      があります。詳細は子育て元気課へお問い合わせください。

  (注3)利用を予定している前月までに子育て支援係で認定手続きをお願いいたします。

対象となる施設・事業

認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を対象とします。

  (注1)認可外保育施設とは、一般的な認可外保育施設、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を指します。

  (注2)無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。

      ただし、基準をみたしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。

 


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