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受動喫煙の防止について

ページID:0054122 更新日:2022年8月11日更新 印刷ページ表示

4月1日より「兵庫県の受動喫煙の防止等に関する条例」が全面施行されます

令和2年4月1日より20歳未満の方及び妊婦の方を受動喫煙から守るため条例が改正されます。

公共施設等において敷地内・建物内での喫煙が規制されることとなりました。

喫煙者はマナーを守り、喫煙が禁止されている区域では、たばこを吸わないでください。

施設によって喫煙区域を設けているところもありますので、各施設でおたずねください。

詳しくは兵庫県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。


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