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児童扶養手当について

ページID:0054110 更新日:2025年1月1日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

支給対象となる児童

1 次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童(以下、「児童」という)を監護している父母、または父母に代わって児童を養育している養育者が支給対象となります(養育者が複数いる場合は、その家庭の生計の中心となっている人)。

【対象となる児童の要件】
・父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害にある児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・棄児等、父・母ともに不明である児童
※監護・・・監督し保護すること
※養育・・・児童と同居し、監護し、生計を維持していること。

2 次のいずれかに当てはまる場合は手当を受給できません。

・児童や手当を受けようとする人が、日本国内に住所がない場合。
・父または母の配偶者(内縁関係、同居など事実上婚姻関係と同様の状況となった場合を含む。)に養育されている場合。
・児童が児童福祉施設(保育所等の通園施設は除く)等に入所したり、里親に委託されている場合。
・手当を受けている人が、児童を監護しなくなった場合。
・遺棄を事由に手当を受けている人で、父または母が帰ってきた場合。
・父または母の拘禁を事由に手当を受けている人で、父または母の拘禁が解けた場合。

※手当を受ける資格がなくなったにもかかわらず届け出をしないまま手当を受け取った場合は返還していただくことになります。

所得制限限度額

1 児童扶養手当は、申請者の所得(養育費を含む)により支給される額が決まります。また、扶養義務者の所得が制限限度額以上あるときは、支給停止となります。所得は合算ではなく、申請者・扶養義務者のそれぞれの所得で判定します。上記の「対象となる児童」に該当しても次にあてはまる場合には手当は支給されません。

※扶養義務者・・・申請者と生計を同じくしている直系血族もしくは兄弟姉妹(住民票上の世帯が別であっても、同居している場合も含む)をいい、複数ある場合は、所得の高い方が対象となります。

2 児童扶養手当上の年度とは、11月から翌年10月までをいいます。

・申請が令和6年10月から令和7年9月の場合
 →令和6年度所得(令和5年1月から12月の所得及びその間に受け取った養育費)

3 控除額 ※損益通算・繰越控除・分離課税などがある場合は、計算方法が異なることがあります。

・基礎控除への振替・・・・・・10万円
 ※給与所得及び公的年金等所得の合計が10万円未満の場合はその額
 ※事業所得のみの場合は、控除されません。
・一律控除・・・・・・・・・・8万円(社会保険料相当額)
・障害者控除・・・・・・・・・1人につき27万円
・特別障害者控除・・・・・・・1人につき40万円
・勤労学生控除・・・・・・・・27万円
・医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除・・・実額
・寡婦控除・・・・・・・・・・27万円(受給資格者が父または母の場合は控除しない)
・ひとり親控除・・・・・・・・35万円(受給資格者が父または母の場合は控除しない)

4 所得制限限度額への加算

(申請者)
・同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族・・・・・・・1人につき10万円
・特定扶養親族(19歳~22歳)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人につき15万円
・16歳以上19歳未満の控除扶養親族に関する申立書がある扶養親族  ・・1人につき15万円

(扶養義務者)
・老人扶養親族・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人につき6万円
 (老人扶養親族のほかに扶養親族等がいない場合は1人を除く)

5 所得制限限度額表

扶養親族等の数 受給者 扶養義務者
全部支給(金額:未満) 一部支給(金額:未満)
収入ベース
(参考)
所得ベース 収入ベース
(参考)
所得ベース 収入ベース
(参考)
所得ベース
0人 1,420,000 690,000 3,343,000 2,080,000 3,725,000 2,360,000
1人 1,900,000 1,070,000 3,850,000 2,460,000 4,200,000 2,740,000
2人 2,443,000 1,450,000 4,325,000 2,840,000 4,675,000 3,120,000
3人 2,986,000 1,830,000 4,800,000 3,220,000 5,150,000 3,500,000
4人 3,529,000 2,210,000 5,275,000 3,600,000 5,625,000 3,880,000
5人 4,013,000 2,590,000 5,750,000 3,980,000 6,100,000 4,260,000

​※所得額・扶養親族等の数は、原則、住民税課税台帳上のものによります。
※収入ベースの金額については、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した金額であり、その他の所得では金額が異なる場合があります。あくまでも目安となりますので、必ずしも支給されるとは限りません
※令和6年11月分(令和7年1月支給分)より、所得制限限度額が変更されました。​

手当額(月額)

(令和6年11月分から)

対象児童数 全部支給 一部支給額(所得に応じて決定されます。)
本体額 45,500円 45,490円~10,740円
45,490円-(本人の所得額-所得制限限度額)✕0.0250000
第2子加算額 10,750円 10,740円~5,380円
10,740円-(本人の所得額-所得制限限度額)✕0.0038561
第3子以降加算額 10,750円 10,740円~5,380円
10,740円-(本人の所得額-所得制限限度額)✕0.0038561

※手当額は、消費者物価指数の変動に応じて毎年度見直しが行われ、改定される場合があります。
※一部支給額については上記の所得制限係数により計算、10円未満四捨五入されます。
※3人目以降加算額については、令和6年11月分(令和7年1月支給分)より、引き上げられ、第2子加算額と同額になりました。

手当の支給

支払は年6回で、奇数月に前月までの2か月分を指定口座に振り込みます。
支払日は通常、奇数月の11日となり、土・日・祝日に当たる場合は直前の金融機関営業日となります。

(令和6年度)

支給対象月 支給日 支払方法
3月分、4月分 5月10日(金曜日) 申請時に指定した
銀行口座に振込
4月分、6月分 7月11日(木曜日)
7月分、8月分 9月11日(水曜日)
9月分、10月分 11月11日(月曜日)
11月分、12月分 1月10日(金曜日)
1月分、2月分 3月11日(火曜日)

申請方法

◎ 必ず申請者本人が来所して手続きしてください。

・ 認定請求に必要な書類
 □ 戸籍謄本(申請者及び、子の分)
   ※戸籍謄本は、発行日から1か月以内のもの
 □ 個人番号が確認できるもの(申請者の分、子の分)
 □ 健康保険証・資格情報のお知らせ・資格確認書・マイナポータルの資格情報画面を印刷した物のいずれか(父又は母の分及び、子の分)
 □ 預金通帳もしくはキャッシュカード(申請者本人名義のもの)
 □ 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
 □ 不動産賃貸借契約書等の居住地が分かる物
 □ その他(申請者のケースによって必要となる書類)

※提出された必要書類を順次審査し、認定後、決定通知を送付します。
※審査中に、書類の内容について改めて質問させていただくことがあります。
※また、内容の訂正が必要な場合、書類が不足している場合等に、連絡及び来所を依頼することがあります。

受給開始後の手続き

1 所得状況届(現況届)  *毎年8月に必ず提出(全員)
​2 一部支給停止適用除外届 *毎年8月に提出(該当者)
​3 支給停止関係届     *扶養義務者等と同居・別居するとき等
​4 額改定請求届(増額)  *監護、養育する児童が増えたとき
​5 額改定届(減額)    *監護、養育する児童が減ったとき
​6 資格喪失届       *手当を受ける資格がなくなったとき

その他

◎婚姻等で受給資格がなくなる場合や、養育している児童数の変更等により手当額が変わる場合は、すぐに届出をしてください。届出をしないまま受給していた場合、受給資格のない期間に受け取った手当全額を一括返還していただくことになりますので、十分ご注意ください。

◎偽りその他不正な手段により手当の支給を受けた場合、児童扶養手当法に基づき、受け取った手当を返還していただくことや、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。

◎手当の適正な支給を行うため、受給者及びご家族等のプライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守しておりますので、質問や調査へのご理解ご協力をお願いします。


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