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児童手当について

ページID:0067674 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

日本国内に住所を有する(留学中の場合を除く)高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者(請求者)となります。 

  • 未成年後見人や父母指定者(父母が海外にいる場合のみ)がいる場合は、児童を監護しかつ生計を同じくする方に支給します。
  • 子どもが施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として施設設置者や里親に支給します。
  • 協議離婚中などにより別居している場合や住民票上別世帯の場合(単身赴任を除く)は、監護・生計同一の要件を満たす、児童と同居している方に支給します。

令和6年度 制度の改正について

令和6年10月1日に児童手当法の改正法が施行されることにより、令和6年10月分(12月支給)から児童手当制度が一部変更になりました。

令和6年10月分(12月支給)からの主な変更点

所得制限の撤廃

令和6年12月支給(10月分・11月分)から所得制限が撤廃されます

対象児童の拡充

対象が高校生年代(18歳の年度末まで)延長になります

第3子加算額の増額

第3子以降の支給月額が3万円となります
※大学生年代(22歳の年度末まで)の子を第1子とカウントします

支払月の変更

支払月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります
※令和6年度は6月、10月、12月、2月の年4回

 

支給額

令和6年10月分(12月支給)からの金額
  児童の年齢 手当額(一人当たり月額)
第1子・第2子 第3子
児童手当 3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円
中学校
高校生
特例給付 すべての児童

所得制限を撤廃
特例給付の廃止により全員が児童手当へ

※第3子以降とは、大学生年齢以下(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している子のうち、3番目以降の子をいいます。

支給時期

支払いは年6回、2ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。支払日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の平日に支給します。

令和6年10月分(12月支給)からの支給
支給日 支給対象月
4月15日 2~3月分
6月15日 4~5月分
8月15日 6~7月分
10月15日 8~9月分
12月15日 10~11月分
2月15日 12~1月分

※令和6年度は6月、10月、12月、2月の4回になります。
※法改正の適用は12月支給分からとし、10月支給分(6~9月分)は改正前の手当を支給します。

監護相当・生計費の負担についての確認書

第3子加算の算定対象となる18歳年度末から22歳年度末までの子について、卒業後も引き続き子どもを養育し、生活費などの経済的負担がある場合は、申請が必要です。

  • 18歳年度末から22歳年度末までの子を含め、養育する子が3人以上の受給者
  • 高校等卒業予定(18歳年度末)の子がおり、4月以降も引き続き養育し、生活費などの経済的負担がある
  • 22歳年度末の到来前に短大・専門学校等を卒業予定の子がおり、4月以降も引き続き養育し、生活費などの経済的負担がある

対象受給者の方には年度末までに通知にてご案内しますので、必ず期限内に申請をお願いします。
※18歳年度末から22歳年度末までの子について、養育及び生活費などの経済的負担がない場合は、算定対象とならないため申請は不要です。(4月分以降は第3子加算の適用されない額での支給となります)

令和4年度 現況届の廃止について

令和4年6月1日施行の児童手当法の制度改正に伴い、これまで毎年提出していただいていた「現況届」の提出が不要になりました。ただし、下記に該当する方は現況届の提出が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • その他相生市から提出の案内があった方
  • 第3子の加算対象となる大学生年代の子を養育している方

※提出が遅れると、次期手当の支給に間に合わなくなりますので、ご注意ください。

認定請求について

子どもが生まれたり、他市町村から転入したときは、「認定請求書」を提出してください。原則として、申請した月の翌月分からの手当が支給されます。ただし、出生日や転入日(異動日)の翌日から15日を過ぎて申請すると遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

手続きについて

児童手当は原則として、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

手続きが必要な場合
種類 内容
認定請求書 [PDFファイル/168KB]
  • 第1子を出生したとき
  • 町外から転入したとき
  • 養子縁組をしたとき
額改定認定請求書 [PDFファイル/136KB]
  • 第2子以降を出生したとき
  • 養育する児童が増えたとき

氏名・住所の変更

  • 受給者、配偶者または児童の氏名や住所が変わったとき
  • 振込口座を変更するとき 等
受給事由消滅届 [PDFファイル/89KB]
  • 受給者が公務員になったとき
  • 離婚等により児童を養育しなくなったとき 等
別居監護申立書 [PDFファイル/46KB]
  • 単身赴任、進学や通学等により受給者と児童の住所が異なるとき
児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母) [PDFファイル/95KB]
  • 離婚または離婚協議中により、現在の受給者と別世帯になったとき
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/83KB]
  • 第3子の加算対象となる大学生年齢の子を養育している
請求者の健康保険証もしくは年金加入証明書 [PDFファイル/105KB]
  • 新規で認定請求書を届け出るとき
  • 年金の加入状況が変わったとき
請求者の通帳もしくはキャッシュカード
  • 新規で認定請求書を届け出るとき
  • 振込口座を変更するとき

※なお、所得制限撤廃後も児童を養育している者のうち所得の高い方が受給者(請求者)となります。

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