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HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症予防接種について

ページID:0053951 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
HPVワクチンは、平成25(2013)年6月から、積極的な勧奨を一時的に差し控えていましたが、令和3(2021)年11月に、専門家の評価により「HPVワクチンの積極的勧奨を差し控えている状態を終了させることが妥当」とされ、原則、令和4年4月から、他の定期接種と同様に、個別の勧奨を行うこととなりました。また、積極的勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した方へはキャッチアップ接種が始まります。(対象者・期間は下記参照)

ヒトパピローマウイルス感染症とは

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば、50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや、尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。子宮頸がんは、早期に発見されれば比較的治療しやすいがんですが、進行した場合には治療は難しいとされています。

対象者

定期接種対象者

小学6年生から高校1年生の女子

キャッチアップ接種対象者

平成9年度生まれから平成17年度生まれまでの女子(※接種期間:令和4年4月から令和7年3月までの3年間)

令和5年度は平成18年度生まれ、令和6年度は平成19年度生まれまでの女子が追加で対象となります。

ワクチンの種類、接種間隔、回数

ガーダシル

1回目接種から2か月の間隔で2回目(やむを得ない場合:1回目接種から1か月以上の間隔をあけて2回目)

1回目接種から6か月の間隔で3回目(やむを得ない場合:2回目から3か月以上の間隔をあけて3回目)

サーバリックス

1回目接種から1か月の間隔で2回目(やむを得ない場合:1回目接種から1か月以上の間隔をあけて2回目)

1回目接種から6か月の間隔で3回目(やむを得ない場合:1回目接種から5か月以上、かつ2回目の注射から2か月半以上の間隔をあけて3回目)

シルガード9

※年齢により接種完了回数が異なります

〇1回目接種が15歳未満の場合2回接種

 1回目接種から6か月の間隔で2回目(少なくとも5か月以上あける)

 

〇1回目接種が15歳以上の場合3回接種

 1回目接種から2か月の間隔で2回目(やむを得ない場合:1回目接種から1か月以上の間隔をあけて2回目)

 1回目接種から6か月の間隔で3回目(やむを得ない場合:2回目から3か月以上の間隔をあけて3回目)

 

HPVワクチン接種医療機関について

相生市内の実施医療機関は下記のとおりです。

実施医療機関へ直接ご予約の上、予防接種を受けてください。

HPVワクチン接種医療機関一覧
医療機関名 所在地 電話番号
IHI播磨病院 旭三丁目 22-0380

相生市民病院 (水曜午後のみ)

栄町

22-7126

魚橋病院 若狭野町若狭野 28-1395
栗尾整形外科 山崎町 23-6666
はぎの内科クリニック 川原町 24-3333
半田クリニック 山手二丁目 22-0068
半田中央病院 旭三丁目 22-0656
みどりクリニック 本郷町 56-6330
むらせ赤ちゃんこどもクリニック 向陽台

24-7300

市外の医療機関で接種をする場合

基礎疾患、アレルギー等により市外の医療機関で予防接種が必要な方は、相生市の発行する「依頼書」が必要です。

接種をする前に必ず相生市子育て世代包括支援センター(Tel:0791-22-7156)までご連絡ください。

ただし、医療機関によっては、接種費用が発生する場合がありますので、あらかじめご承知ください。

申込様式

広域的予防接種申込書 [PDFファイル/86KB]
県外 定期予防接種依頼書交付申請書 [PDFファイル/27KB]

HPVワクチンに関する相談先について

  • 接種後に、健康に異常があるとき、まずは、接種を受けた医師・かかりつけの医師にご相談ください。
  • その他、不安や疑問があるとき、困ったことがあるとき、下記相談窓口をご参照ください。
HPVワクチンに関する相談窓口一覧
相談窓口 相談内容例 電話番号
相生市子育て世代包括支援センター 接種医療機関、予防接種による健康被害救済に関する相談など 0791-22-7156
兵庫県の総合相談窓口 健康部門(感染症対策課) 接種後に気になる症状が生じた場合など 078-362-3264
感染症・予防接種相談窓口(厚生労働省 業務委託先) HPVワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他の感染症全般についてなど

050-3818-2242

HPVワクチン任意接種費償還払いについて

HPVワクチンの積極的勧奨の差し控えにより定期接種の機会を逃し、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンを全額自己負担で接種した人の接種費用の償還払い(払い戻し)を行います。

対象者

以下のすべてに該当する方

  1. 令和4年4月1日時点で相生市に住民登録がある人
  2. 平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた女子
  3. 定期接種の対象年齢(小学6年生から16歳となる日の属する年度の末日まで)に、HPVワクチンの3回の定期接種を完了していない人 
  4. 17歳となる日の属する年度から令和4年3月31日までに、国内の医療機関でHPVワクチン(2価HPVワクチン、4価HPVワクチン)の任意接種を受け、接種費用を全額自己負担した人。定期接種の対象となっていない9価ワクチン(商品名:シルガード9)は償還払いの対象外です。
  5. 償還払いを受けようとする回数分についてキャッチアップ接種として接種を受けていない人
  6. 本市以外の市区町村から、同種の費用助成を受けていない人

申請期限

令和7年3月31日まで

申請方法

以下の書類を添えて、相生市子育て世代包括支援センターへご提出ください。申請は、予防接種を受けた本人、またはその保護者からの申請に限ります。

  1. ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用償還払申請書(様式第1号) [PDFファイル/103KB]
  2. 接種費用の支払いを証明する書類の原本(領収書及び明細書、支払証明書等)
  3. 接種記録が確認できる書類等の写し(母子健康手帳、予防接種済証等)
  4. 振込先金融機関の口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
  5. 被接種者の氏名、住所、生年月日が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証、健康保険証(両面)等)※申請者と被接種者が異なる場合は双方のものが必要

 ※2の書類がない人は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号) [PDFファイル/54KB] に、医療機関の証明を受けたうえで、ご提出ください。ただし、書類の発行に係る文書料などは申請者の実費負担となり償還払いの対象とはなりません。

(参考)兵庫県及び厚生労働省ホームページ

HPVワクチン接種について(兵庫県ホームページ)<外部リンク>
ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
HPVワクチンに関するQ&A(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ~キャッチアップ接種のご案内~(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

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