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ひとり親家庭等に関する支援について

ページID:0030426 更新日:2024年8月1日更新 印刷ページ表示

 

1.相生市自立支援教育訓練給付金事業

◎ひとり親家庭の親が、就業に結びつく可能性の高い講座または教育訓練講座を受講し、修了した場合にその経費の一部を支給します。

 
対象者

○ ひとり親家庭の親で、以下の要件を満たす方

  • 市内に住所を有している
  • 20 歳未満の児童を養育している
  • 自立に向けた計画の策定を受けている
  • 支給を受けようとする方の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方
  • 過去に当給付金の給付を受けていない方

 ※令和6年8月1日より、児童扶養手当の受給(同等の所得水準の方含む)有無についての要件は撤廃となりました。

 
対象講座

○ 雇用保険制度における一般教育訓練給付の指定対象となっている講座

  • 対象となっている講座については、下記リンクよりご確認ください。

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku_00001.html<外部リンク>(外部リンク:厚生労働省HP:教育訓練給付の講座指定について)​
​ ※特定一般教育訓練給付、専門実践教育訓練給付対象講座については対象外

 
支給額

○ 雇用保険法の規定による教育訓練給付金を受けることができない方

  • 対象教育訓練の受講のために支払った教育訓練経費の60%に相当する額(上限20 万円)

  (例)入学料:10,000 円、受講料:140,000 円の場合
     150,000 円×60%=90,000 円

○雇用保険法の規定による教育訓練給付金を受けることができる方

  • 対象教育訓練の受講のために支払った教育訓練経費の60%に相当する額(上限20 万円)から雇用保険法の規定による教育訓練給付金の額を差し引いた額

  (例)入学料:10,000 円、受講料:140,000 円、教育訓練給付金(20%):30,000 円の場合
     150,000 円×60%=90,000 円 → 90,000 円-30,000 円=60,000 円

※いずれも12,000 円を超えない場合は給付しません。
※雇用保険法の規定による教育訓練給付金受給有無についてはハローワークにお問い合わせください。


☆事前に自立に向けた計画の策定を受ける必要があります。
☆受講前に相生市から教育訓練講座の指定を受ける必要があります。
☆必ず受講前に母子・父子自立支援員もしくは子育て元気課に相談してください。

 

2.相生市高等職業訓練促進給付金事業

◎ひとり親家庭の親が、より良い条件での就業や転職へ繋げるために資格にかかる養成機関で修学する場合、修学期間中の生活の負担軽減のために給付金を支給します。

 
対象者

○ ひとり親家庭の親で、以下の要件を満たす方

  • 市内に住所を有している
  • 20 歳未満の児童を養育している方
  • 児童扶養手当の支給を受けているか、同等の所得水準にある方
    (※所得制限水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象となります。)
  • 専門学校等の養成機関で6 ヶ月以上のカリキュラムを必要とする資格を取得するために修業し、修了(卒業)後に資格取得が見込まれる方
  • 就業または育児と修業の両立が困難である方
  • 教育訓練支援給付金の支給を受けていない者であること
  • 過去に当給付金の給付を受けていない方
 
対象資格
看護師・准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、シスコシステムズ認定資格、LPI 認定資格 等
 
支給額

○ 訓練促進給付金

  • 市町村民税非課税世帯…100,000 円/月(但し、修了までの最後の12 ヶ月は140,000 円/月)
  • 市町村民税課税世帯…70,500 円/月(但し、修了までの最後の12 ヶ月は110,500 円/月)

○修了支援給付金(養成機関の卒業後に支給)

  • 市町村民税非課税世帯…50,000 円
  • 市町村民税課税世帯…25,000 円


☆入学を検討している方は事前に母子・父子自立支援員もしくは子育て元気課に相談してください。

 

3.母子父子寡婦福祉資金貸付制度(※兵庫県実施事業)

◎母子父子家庭並びに寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的とした制度です。経済的な自立や児童の就学(専門学校・短大・大学・大学院進学等)などで資金の貸し付けが必要になったときに貸付が受けられる兵庫県が実施している貸付金です。

 
貸付対象者

1 母子家庭の母、父子家庭の父

  • 配偶者のない女子または男子であって現に児童を扶養している者及び次に該当する女子または男子
  • 離婚した女子または男子であって現に婚姻していない女子または男子
  • 配偶者の生死が明らかでない女子または男子
  • 配偶者から遺棄されている女子または男子
  • 配偶者が海外にあるためその扶養を受けられない女子または男子
  • 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている女子または男子
  • 前各号に掲げる者に準ずる女子または男子であって政令で定めるもの(配偶者が拘禁されている女子または男子、未婚の母または父) ※-母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第1項、第2項-

2 寡婦

  • 配偶者のない女子であって、かつて配偶者のない女子として20歳未満の児童を扶養していたことのあるもの ※-母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第4項-

3 40歳以上の配偶者のない女子 ※婚姻したことのない方は含みません

4 母子家庭の母または父子家庭の父が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のない児童(20歳未満)

  • 就学支度資金、修学資金、就職支度資金(児童にかかるものに限る。)、修学資金の貸付のみ

※寡婦または40歳以上の配偶者のない女子で現に子を扶養していない方の場合、特別な事情がないときは、前年度の所得が2,036,000円を超えると、災害等特別の事情がある場合を除き、貸付対象外となります。

 
資金の種類
修学資金・就学支度資金・就職支度資金・修業資金・技能習得資金 等
 
貸付要件
  • 兵庫県内に住所を有している方
  • 原則として連帯保証人1名が必要(別世帯となる親族か親類で、保証能力のある方)
  • 児童の福祉、世帯の自立助成につながり、償還が達成できる見込みがある方


☆貸付を受けるには、さまざまな条件や必要な書類などがありますので、事前に母子・父子自立支援員と面談が必要です。
☆貸付申請後、決定するまで1カ月以上かかることがあります。余裕を持った相談をお願いします。
 外部リンク:兵庫県HP https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf12/hw10_000000044.html<外部リンク>


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