ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 企画総務部 > 企画広報課 > 重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

本文

重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

ページID:0065019 更新日:2023年12月20日更新 印刷ページ表示

重要土地等調査法とは

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。

この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地・建物の利用状況等調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。

本市の指定区域について

令和5年12月11日に本市の一部区域を含む区域指定について内閣府告示があり、令和6年1月15日に施行されます。

注視区域

榊山無線中継所を中心とした周囲おおむね1,000メートル以内の区域

特別注視区域

指定なし

区域図(内閣府ホームページ)<外部リンク>

制度の詳細については、内閣府のホームページ<外部リンク>をご参照いただくか、下記コールセンターまでお問い合わせください。

お問い合わせ先等

内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(平日9時30分~17時30分)

重要土地等調査法(内閣府ホームページ)<外部リンク>

リーフレット(内閣府作成)(PDF:1,271KB)<外部リンク>

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

チャットボット