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特定技能所属機関による協力確認書の提出等について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が、令和7年4月1日付で施行されました。
これに基づき、特定技能所属機関は、市から共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
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これに基づき、特定技能所属機関は、市から共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
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出入国在留管理庁<外部リンク>
Q&Aページ<外部リンク>
「協力確認書」の提出について
令和7年4月1日(火曜日)から協力確認書の提出を受け付けます。
提出時期及び提出方法等をご確認いただき、協力確認書のご提出をお願いします。
・雇用する特定技能外国人が相生市の事業所で働いているとき
・雇用する特定技能外国人が相生市に居住しているとき
提出時期及び提出方法等をご確認いただき、協力確認書のご提出をお願いします。
・雇用する特定技能外国人が相生市の事業所で働いているとき
・雇用する特定技能外国人が相生市に居住しているとき
「協力確認書」の提出が必要な時期
- 令和7年4月1日以降、はじめて特定技能所属機関が特定技能外国人に係る在留所申請を行うとき
- 提出済みの協力確認書の記載事項に変更等が生じたとき
- 特定技能外国人の事業所/住居地が変わった(他の市区町村への転居等)とき
協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します)
協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
提出書類
提出方法
窓口、電子メール、郵便
提出先
企画広報課 企画係
電子メール提出先
kikaku@city.aioi.lg.jp