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工場立地法の届出について

ページID:0054153 更新日:2022年8月11日更新 印刷ページ表示

工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施するとともに、工場立地に関する準則等を公表し、これらに基づく勧告・命令等を行うことにより、国民経済の発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律です。

工場立地法に基づく届出

届出の対象工場(=特定工場)

  1. 業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
    かつ
  2. 規模:敷地面積9,000平方メートル又は建築面積3,000平方メートル以上

ただし、工場立地法の届出対象規模に満たない工場(製造業に限る)であっても、工場を新設又は増設する場合は、敷地面積が1,000平方メートル以上9,000平方メートル未満、かつ、建築面積が3,000平方メートル未満の工場は「兵庫県工業立地の適正化に関する条例」に基づく届出が必要になります。

届出が必要となる場合

  1. 対象工場の新設を行う場合【新設届】
    それまで敷地面積9,000平方メートル未満、建築面積が3,000平方メートル未満であった工場が、敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により工場立地法の対象規模となる場合を含みます
  2. 特定工場の増設等の変更を行う場合【変更届】
    • 敷地面積が増減する場合(借地を含む)
    • 生産施設の面積が増加する場合
    • 緑地及びその他の環境施設の撤去、配置換え等を行う場合
      緑地等の設置及び撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地等を撤去する場合は届出が必要です。
  3. 製品の変更を行う場合【変更届】
  4. 氏名等の変更又は地位の承継を行う場合【氏名等変更届】
    届出者の名称、住所、工場の名称、所在地が変更になる場合
    社長等の代表者の交代による氏名の変更は届出は不要です。
  5. 工場の譲り受け、借り受け、合併等により特定工場の承継があった場合【承継届】
    承継届での処理は包括承継のみとなり、生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届又は変更届になります。
  6. 特定工場を廃止する場合【廃止届】
  7. 届出の時期・実施制限期間の短縮を申請する場合【実施期間の短縮申請】
    特定工場の新設又は増設をする場合は、原則として工事着手の90日前までに届出しなければなりません。
    ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。

届出書類

以下から各様式をダウンロードすることができます。

※令和2(2020)年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、手続きに関する押印を必要としなくなりました。

 最新の書式は下記からダウンロードしてください。

上記(1)、(2)に加え、下記(3)又は(4)の様式が必要です。

関連情報

兵庫県(工場立地の適正化に関する条例に基づく届出のページ)<外部リンク>


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