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合併処理浄化槽について

ページID:0051948 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

合併浄化槽とは

相生市では生活排水処理対策として昭和63年度より公共下水道事業、次いで農村地域については、平成6年度より農業集落排水事業など下水道による整備を進めてきました。これら事業の推進により、現在当市における水洗化率はおよそ9割に達しています。(平成25年度末)
しかし、現時点においても経済性や、立地上の問題等により下水道による整備の進んでいない地域もあるのが現状です。これら諸問題を早期解決し、地域の環境改善に寄与するため、平成16年度より市町村設置型の合併処理浄化槽事業を進めております。

浄化槽の性能

合併処理浄化槽は、構造基準でBOD(水の汚濁濃度)の除去率90%以上、放流水のBOD20mg/L以下に定められています。これは公共下水道と同レベルの性能です。
一般家庭の庭先に手軽に設置できる小さな処理場、「合併処理浄化槽」で下水道と同じように生活排水を処理することが出来るのです。

浄化槽を設置したい方へ

合併処理浄化槽の設置を予定されている方は、まず市建設管理課にご相談ください。何人槽の浄化槽を設置したらよいか、工事費用は?など色々なご相談を承ります。納得いただいた上で、浄化槽設置の申し込みを行ってください。

浄化槽設置工事は市が実施します

浄化槽本体の設置は市で責任を持って行います。(別記「工事費の負担区分」の市部分)
また、市では浄化槽本体を設置するために必要な工事費用(概算工事費)に対し、専用住宅、併用住宅には9割、事業所等には6割を負担します。
その他、宅内配管工事(別記「工事費の負担区分」の個人部分)やトイレ改造にかかる経費などの費用については、全額個人負担となります。(下記融資制度をご活用ください。)
負担区分

宅内配管工事の融資制度をご活用下さい

宅内配管工事に伴い必要となる水洗便所等改造資金については、市の融資制度がありますのでご活用ください。詳しくは、設置検討の際に下水道課までお申し出ください。

設置対象区分

専用住宅・・・居住専用の住宅
併用住宅・・・居住部分とそれ以外(店舗等)が併用されている住宅で居住部分が全体の1/2以上の場合。但し、居住部分が1/2未満にあっても人槽が50人以内であれば含む。
事業所等・・・専用住宅、併用住宅以外の建物

本体設置工事費と費用負担内訳

設置工事費と費用負担
住宅の延床面積 人槽

浄化槽設置費
(標準事業範囲)

専用住宅等・事業所等の分担金の額 備考
専用・併用住宅 事業所
150平方メートル(約45坪)未満
(小家族住宅用)
5人槽 1,200,000円 120,000円 480,000円 ※宅内配管、水洗トイレ、支障物件除去等、その他付随する工事については、別途個人負担となります。
150平方メートル(約45坪)以上
(普通住宅用)
7人槽 1,500,000円 150,000円 600,000円

台所及び浴室が二箇所以上で200平方メートル以上
(二世帯・大家族住宅用)

10人槽 2,000,000円 200,000円 800,000円
  11人槽以上   市長が定める額とする

※上記以外や一部併用住宅・店舗・工事等の人槽は別の区分となります。

申し込みから工事完成・使用開始までの流れ

1.設置申し込み
 浄化槽設置の際には、トイレの改造等が必要となりますので、計画的にお申し込みください。
申し込み先 : 相生市下水道課 Tel 0791-23-7138

2.現地調査
 市ならびに市が委託した業者が設置場所の調査を行います。

3.工事計画書作成・提出
 調査結果により工事計画を立て、提示させていただきます。

4.工事計画承認
 上記計画についての承認をいただきます。

5.分担金納付
 市から送られてくる納付書により、分担金を納付していただきます。

6.工事発注
 実際に工事を行う業者を選んで発注します。

7.工事施工(施工業者)
 市による監督のもと、工事を行います。

8.工事完了・浄化槽使用開始届提出・検査引渡し
 工事完了後、市による検査を行います。その検査に合格した後、引渡しとなります。この時点で、浄化槽使用開始届を提出いただきます。

9.維持管理・使用料納付  
 浄化槽が使用開始されると、各種法定点検など維持管理を市が行うこととなりますが、これら費用については、下水道同様 使用料を負担いただくこととなります。(但し、ブロワ等電気代は別途必要。)使用料については、上水道の納付に併せて二ヶ月ごとの納付となります。

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