○相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の定義による。

(工事計画の作成等)

第3条 条例第3条第1項の規定により浄化槽の設置を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、戸別合併処理浄化槽設置申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、戸別合併処理浄化槽設置工事計画書(様式第2号)を作成し、申請者の承認を求めるものとする。

3 申請者は、前項の規定による工事計画書を承認するときは、戸別合併処理浄化槽設置工事計画承認書(様式第3号)及び戸別合併処理浄化槽設置用地同意書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(設置完了の通知)

第4条 市長は、浄化槽の設置を完了したときは、戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(標準的な工事費用)

第5条 条例第6条に規定する標準事業範囲とは、次の各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽本体の設置工事の費用

(2) 放流管敷設工事の費用

(3) 工事計画に必要な現地調査、測量及び設計等の費用

(4) その他市長が必要と認める費用

(分担金及び増高経費の賦課)

第6条 市長は、条例第5条第1項に規定する分担金の賦課を決定したときは、条例第5条第2項の規定に基づき、戸別合併処理浄化槽設置工事分担金納付通知書(様式第5号の2)により通知しなければならない。

2 市長は、条例第6条第1項に規定する増高経費の賦課を決定したときは、条例第6条第2項において準用する条例第5条第2項の規定に基づき戸別合併処理浄化槽設置工事増高経費納付通知書(様式第5号の3)により通知しなければならない。

(全部改正〔平成22年3月23日〕)

(排水設備の新設等の計画の確認)

第7条 条例第8条第1項の規定による確認を受けようとする者は、排水設備設置計画(変更)確認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第8条第1項の規定による確認を行ったときは、排水設備等設置計画(変更)確認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備工事の特例)

第8条 条例第8条第1項ただし書きに規定する規則で定める工事は、排水管の修繕又は便器の取替その他これらに類する軽微な排水設備工事とする。

(排水設備の新設等の検査)

第9条 条例第8条第2項の規定による届出をしようとする者は、排水設備等工事完了届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第8条第2項に規定する完了検査に合格した者に対して、排水設備等工事完了検査済証(様式第9号)及び章標(様式第10号)を交付するものとし、章標は門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(指定工事店等)

第10条 指定工事店並びに指定工事店が備えなければならない責任技術者及び技能者(以下「指定工事店等」という。)は、相生市下水道条例(昭和62年条例第25号)の規定による指定工事店及び責任技術者を当該指定工事店等とみなす。

(使用開始等の届出)

第11条 条例第15条の規定による届出をしようとする者は、戸別合併処理浄化槽使用開始、休止、廃止、再開届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の徴収方法)

第12条 条例第16条第2項に規定する規則で定める方法は、西播磨水道企業団給水条例(昭和48年条例第16号)第35条及び第36条の規定に基づき徴収する水道料金の徴収方法の例による。

2 前項に規定する使用料の納入通知は、相生市合併処理浄化槽排水使用料納入通知書兼領収書(様式第12号)により行う。

(一部改正〔平成24年9月5日〕)

(水道水以外の排除汚水量の認定)

第13条 条例第18条第2号の規定による水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の排除汚水量の認定は、次の各号によるものとする。

(1) 水量測定器具又は水量を測定し得る機器があるときは、それらにより測定された水量とする。

(2) 前号による水量測定器具等がないときは、市長が使用者の構成人員、業態、水の使用状況、その他根拠となる資料等の提出を求め、その内容を確認のうえ認定する。

2 井戸水等を使用し、浄化槽に汚水を排除する者は、井戸水等使用(変更・廃止)届出書(様式第13号)により届出なければならない。

(排除汚水量の申告)

第14条 条例第18条第3号に規定する使用水量と排除汚水量とが著しく異なるときは、排除汚水量申告書(様式第14号)により申告するものとする。

2 前項に規定する申告は、当該使用月の排除汚水量について当該使用月の20日を基準日として算定し、この日から7日以内に行うものとする。

(使用料の減免)

第15条 条例第20条に規定する特別の事情は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において、市長が必要と認めるときは、その水道水の使用水量の漏水減量水量に相当する使用料の額

(2) 非常災害等により使用者が被災し生活困窮の状況にあると市長が認めたとき。

(3) その他特別の理由があると市長が認めたとき。

2 前各号の規定により使用料の免除又は減額を受けようとする者は、戸別合併処理浄化槽使用料減額(免除)申請書(様式第15号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、内容審査のうえ、減額又は免除の可否等を決定し、その旨を戸別合併処理浄化槽使用料減額(免除)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(建物所有者等の地位の承継)

第16条 条例第22条の規定による届出をしようとする者は、建物所有者(使用者)変更届(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(既設置の浄化槽の管理)

第17条 条例附則第2項に規定する浄化槽の所有者で、条例に定める浄化槽と同様に市の管理を希望する者は、市長に対して浄化槽の寄付申込書(様式第18号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申出があったときは、その内容を検討し、適当と認めた場合は採納通知書(様式第19号)を発行して採納するものとする。

(準用)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、相生市下水道条例施行規則(昭和63年規則第13号)を準用するほか、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔平成21年12月18日・令和3年3月30日〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(全部改正〔平成22年3月23日〕)

画像

(追加〔平成22年3月23日〕)

画像

(追加〔平成22年3月23日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

画像

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

画像

相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年3月24日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
平成16年3月24日 規則第13号
平成21年12月18日 規則第38号
平成22年3月23日 規則第5号
平成24年9月5日 規則第28号
令和3年3月30日 規則第16号