○相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年3月24日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の定義による。
(設置完了の通知)
第4条 市長は、浄化槽の設置を完了したときは、戸別合併処理浄化槽設置工事完了通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(1) 浄化槽本体の設置工事の費用
(2) 放流管敷設工事の費用
(3) 工事計画に必要な現地調査、測量及び設計等の費用
(4) その他市長が必要と認める費用
(全部改正〔平成22年3月23日〕)
(排水設備工事の特例)
第8条 条例第8条第1項ただし書きに規定する規則で定める工事は、排水管の修繕又は便器の取替その他これらに類する軽微な排水設備工事とする。
(指定工事店等)
第10条 指定工事店並びに指定工事店が備えなければならない責任技術者及び技能者(以下「指定工事店等」という。)は、相生市下水道条例(昭和62年条例第25号)の規定による指定工事店及び責任技術者を当該指定工事店等とみなす。
(使用料の徴収方法)
第12条 条例第16条第2項に規定する規則で定める方法は、西播磨水道企業団給水条例(昭和48年条例第16号)第35条及び第36条の規定に基づき徴収する水道料金の徴収方法の例による。
(一部改正〔平成24年9月5日〕)
(1) 水量測定器具又は水量を測定し得る機器があるときは、それらにより測定された水量とする。
(2) 前号による水量測定器具等がないときは、市長が使用者の構成人員、業態、水の使用状況、その他根拠となる資料等の提出を求め、その内容を確認のうえ認定する。
2 井戸水等を使用し、浄化槽に汚水を排除する者は、井戸水等使用(変更・廃止)届出書(様式第13号)により届出なければならない。
2 前項に規定する申告は、当該使用月の排除汚水量について当該使用月の20日を基準日として算定し、この日から7日以内に行うものとする。
(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において、市長が必要と認めるときは、その水道水の使用水量の漏水減量水量に相当する使用料の額
(2) 非常災害等により使用者が被災し生活困窮の状況にあると市長が認めたとき。
(3) その他特別の理由があると市長が認めたとき。
2 前各号の規定により使用料の免除又は減額を受けようとする者は、戸別合併処理浄化槽使用料減額(免除)申請書(様式第15号)により市長に申請しなければならない。
(準用)
第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、相生市下水道条例施行規則(昭和63年規則第13号)を準用するほか、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成21年12月18日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(全部改正〔平成22年3月23日〕)
(追加〔平成22年3月23日〕)
(追加〔平成22年3月23日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)