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介護職員処遇改善加算に関する届出について
介護職員処遇改善加算の算定を希望される事業者は年度ごとに「介護職員等処遇改善計画書」と「実績報告書」の提出が必要です。
【介護職員等処遇改善計画書の提出】
提出期限:加算を算定しようとする月の前々月の末日
※令和7年度分については、令和7年4月及び5月から算定する場合の計画書提出期日は令和7年4月15日(火曜日)まで。
【実績報告書の提出】
提出期限:この年度の最終の加算の支払いがあった翌々月の末日
1 参考資料等
- 厚生労働省 ホームページ<外部リンク>
- 兵庫県 ホームページ<外部リンク>
- 加算区分移行先検討ガイド(厚生労働省) 介護職員の処遇改善:移行ガイド | 厚生労働省<外部リンク>
- 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) [PDFファイル/847KB]
2 介護職員等処遇改善計画書の提出について
(1) 提出書類
下記のとおり提出してください。
【前年度から処遇改善の区分に変更がない場合】
(1)計画書
【新たに処遇改善加算を算定する場合や処遇改善加算の区分を変更する場合】
(1)計画書
(2)体制等に関する届出書
(3)体制等状況一覧表
(4)変更に係る届出書
提出書類 |
提出の要否等 |
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(1) |
処遇改善加算等処遇改善加算計画書 ・令和7年度 介護職員等処遇改善計画書 [Excelファイル/547KB] ・【記入例】令和7年度計画書 [Excelファイル/480KB] ※業務継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書(別紙様式5 [Excelファイル/25KB])を届け出てください。
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要 |
(2) |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 |
・新規に加算を算定する場合に要 ・区分を変更する場合に要 |
(3) |
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 |
・新規に加算を算定する場合に要 ・区分を変更する場合に要 |
(4) |
変更に係る届出書 |
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・新規に加算を算定する場合に要 ・区分を変更する場合に要 |
(2) 提出期限
令和7年4月15日(火曜日) 必着
※ 郵送(当日消印有効)、電子メールによる提出可
※ 提出期限を過ぎた場合、令和7年4月分・5月分の算定はできなくなりますので十分ご注意ください。
3 令和6年度 実績報告書の提出について ※調整中
(1) 提出書類
(2) 提出期限
令和5年度の実績報告書
令和6年7月31日(水曜日)必着
※ 郵送(当日消印有効)、電子メールによる提出可
※年度の途中で事業所を廃止された場合や加算の算定を修了された場合は、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、下記実績報告書を必ずご提出ください。
令和6年度の途中で、加算の算定を終了する場合の様式は以下のとおりです。