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介護保険料について

ページID:0056998 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

介護保険料について

第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料の算定について

 介護保険料は高齢者の人口推計や介護保険サービスの見込み量等を勘案し、算出します。

 基準額は3年ごとに見直しを行います。

 令和3年度は見直しの年となり、基準額および保険料率は据え置き、第8~10段階の区分所得額が変更となりました。

 令和4年度の保険料の基本月額や段階の区分については、介護保険料段階表 [Excelファイル/19KB]をご参照ください。

 なお、基本月額で比較しますと相生市は5,000円、兵庫県下市町の平均は6,001円となっており、西播磨圏域では1番低い額となっております。

介護保険料の納付方法

 第1号被保険者の保険料の納め方には、年金からの天引き(特別徴収)と、納付書または口座振替による納付(普通徴収)があります。

納付方法

対象者

特別徴収

年6回の年金から天引きされます。

対象となる年金は、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金です。

年金が年額18万円以上の方で普通徴収以外の方

普通徴収

納付書、または口座振替(手続きが必要)により、納めていただきます。

  • 老齢(退職)年金が年額18万円未満の方
  • 年度の途中で65歳になられた方
  • 他の市町村から相生市に転入された方

介護保険料の納期限(土曜、日曜、祝日の場合は翌開庁日)

第1期 4月末
第2期 6月末
第3期 8月末
第4期 10月末
第5期 12月25日
第6期 翌年2月末

介護保険料を滞納した場合

1年以上滞納した場合

 通常、介護サービスを受ける費用は利用者が1割から3割を負担する方法ですが、いったん利用者が費用の全額を支払い、後で保険給付分(9割から7割)を市へ請求する方法(償還払い)になります。

1年6か月以上滞納した場合

 保険給付が一時差し止めになり、滞納している保険料にあてられます。
 ※介護サービス費を全額自己負担した後で保険給付分(9割から7割)を請求されても、一部または全額を返還されません。さらに、一時差し止めされている給付額から滞納している保険料にあてる場合もあります。

2年以上滞納した場合

 滞納している期間の長さに応じて、一定期間、自己負担が1割(または2割)から3割に引き上げられます。(負担割合が3割の人は4割となります。)
 また、高額介護サービス費等の支給も受けられなくなります。


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