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介護予防支援事業等委託について
予防給付ケアマネジメント業務の一部委託について
指定介護予防支援業務、第1号介護予防支援事業の委託における留意事項
(1)公正・中立性を確保する観点から、委託について運営協議会の議を経る必要があること。
(2)指定介護予防支援事業者が業務の一部を委託する場合においても、指定介護予防支援基準第30条に規定するアセスメント業務や介護予防サービス計画の作成業務等が一体的に行われるよう配慮しなければならないこと。
(3)業務を受託する指定居宅介護支援事業者は、都道府県知事が実施する介護予防支援に関する研修を受講する等必要な知識及び能力を有する介護支援専門員が従事する事業者である必要があること。
(4)指定介護予防支援に係る責任主体は、指定介護予防支援事業者たるセンターであり、委託を行った場合であっても、委託先の指定居宅介護支援事業者が介護予防サービス計画の原案を作成する場合には、当該計画が適切に作成されているか、内容が妥当か等について確認を行うこと、また、委託先の指定居宅介護支援事業者が評価を行った場合には、当該評価の内容について確認を行い、当該評価を踏まえ今後の指定介護予防支援の方針等を決定すること
(5)委託料については、介護予防サービス計画費、指定居宅介護支援事業所への委託範囲を勘案して、業務量に見合った適切な額を、センターが指定居宅介護支援事業所との契約において設定すること
(6)指定介護予防支援を委託するにあたっては、正当な理由なしに特定の指定居宅介護支援事業者に偏らないこと。
(7)指定介護予防支援を委託するにあたっては、委託先の指定居宅介護支援事業所の業務に支障の無い範囲で委託すること
※第1号介護予防支援事業の委託においては、「介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント
(第1号介護予防支援事業)の実施及び介護予防手帳の活用について」(平成27年6月5日老振発0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知)を参考とすること。
新規に介護予防支援業務を受託する場合の提出書類
公正・中立性を確保する観点から、委託について運営協議会の議を経る必要があることから、以下の書類を作成し、相生市地域包括支援センターへ提出すること。
介護予防支援事業原案作成等受託に係る申出書 | 様式一式[Excelファイル/40KB] |
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居宅介護支援事業所の申出に係る記載事項 | |
新予防給付ケアマネジメント業務の一部委託に係る意向調査票 | |
当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧 | |
居宅介護支援事業所の指定許可書の写し | |
運営規程 |