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介護保険 福祉用具購入

ページID:0055343 更新日:2022年1月20日更新 印刷ページ表示

介護保険 福祉用具購入

 要支援・要介護認定を受けた方が、入浴または排せつなどに使用する福祉用具、その他厚生労働大臣が定める福祉用具を購入したときに、購入に要した費用の一部が支給されます。支給を受けるには、必ず申請が必要です。

1 福祉用具購入費の支給要件

要介護者等が、入浴または排せつの用に供する福祉用具その他の厚生労働大臣が定める福祉用具を購入したときに、購入に要した費用の一部が支給されます。

(1)支給限度基準額等

  1. 福祉用具購入費は、要介護者等の日常生活の自立の促進及び介助者の負担軽減を図るものとして市が必要と認める場合に限り支給されます。
  2. 福祉用具購入費の支給額の限度は年間10万円です。このうち、現に福祉用具購入に要した費用の9割に相当する額を保険給付します。
    (保険対象となる購入費用の総額が限度額の10万円を超えている場合、その超えた部分は全額自己負担となります。)期間は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間です。
  3. 福祉用具購入費は、対象とならない用具の場合には保険給付できません。
  4. 支払いは、いったん費用の全額を要介護者等が負担し、後に9割の払い戻しを申請する償還払方式が原則ですが、本市では平成25年6月より、要介護者等が1割の自己負担額を支払い、残りの9割を市から販売業者に支払う受領委任払方式も利用できます。
  5. 同一種目の福祉用具購入費の支給は1回に限りますが、当該福祉用具が破損した場合、用途および機能が著しく異なる場合等、特別の事情がある場合で市が必要と認めるときは、再度購入することが可能です。

(2)支給の条件

  1. 本市の被保険者であり、要支援1・2または要介護1~5の認定を受けて在宅生活している方
  2. 医療機関に入院または介護保険施設に入所している方は、原則、対象になりません。
  3. 福祉用具は、県に指定された販売事業者で購入してください。
  4. その他、福祉用具の選定にあたっては、治療用等医療の観点から使用するものではなく、日常生活の場面で使用すること、在宅で使用するものであること、取付けに工事を伴わないものであることと等について注意する必要があります。

 ※その他の様々なケースについて、それぞれ支給対象となる条件がありますので、詳しくは本市長寿福祉室までご相談ください。

(3)購入できる福祉用具の種目について(法第44条、厚労省告示第94条)

1 腰掛便座

次のいずれかに該当するものに限ります。

  1. 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
  2. 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
  3. 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
  4. 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限ります。)
  5. 便座の底上げ部材
2 特殊尿器(自動排泄処理装置の交換可能部品)

 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー,チューブ,タンク等)のうち尿や便の経路となるものであって,要介護者やその介護を行う者が容易に交換できるもの(しびん、専用パッド,洗浄液等排泄の都度消費するもの及び専用パンツ,専用シーツ等の関連製品は除く)

3 入浴補助用具

 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限ります。

  1. 入浴用いす(座面の高さが概ね35cm以上のものまたはリクライニング機能を有するものに限ります。)
  2. 浴槽用手すり(浴槽の縁をはさみこんで固定することができるものに限ります。)
  3. 浴槽内いす(浴槽内に置いて利用することができるものに限ります。)
  4. 入浴台(浴槽の縁にかけて利用する台であって、浴槽への出入りのためのものに限ります。)
  5. 浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるものに限ります。)
  6. 浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うものに限ります。)
  7. 入浴用介助ベルト(身体に直接巻き付けて使用するもので浴槽への出入り等を容易に介助することができるものに限ります。)
4 簡易浴槽

 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、居室において必要があれば入浴が可能なものに限ります。)であって、取水または排水のために工事を伴わないもの。

5 移動用リフトのつり具の部分

 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。

6 複合的機能を有する福祉用具

 2つ以上の機能を有する福祉用具については、次のとおり取り扱います。

  1. それぞれの機能を有する部分を区別できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに一つの福祉用具として判断します。
  2. 区分できない場合であって、購入告示に掲げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該福祉用具として判断します。
  3. 福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれている場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱います。

2 福祉用具購入費の支給申請の手続き

 利用者は、次の償還払方式か受領委任払方式のいずれかの方法で福祉用具購入費の支給申請をしてください。

(1)償還払方式

 利用者は、福祉用具を購入したときは、一旦、購入に要した費用の全額を指定販売事業者に支払います。その後、市に必要な書類を提出し、審査の結果、支給対象であることが認められた場合に、購入費用に保険給付率(原則9割)を乗じて得た額を利用者に支給します。

支給の流れ福祉用具の相談・検討

 福祉用具の購入に際して、利用者は、担当のケアマネジャー等と必要な福祉用具について相談し、適切なアドバイスを受けた上で選定してください。

※介護保険の給付対象となるかどうか不明な場合は、事前に本市長寿福祉室にご相談ください。

福祉用具の購入

 指定販売事業者から福祉用具を購入し、領収証を受け取ります。

支給申請書類の提出
提出書類
  1. 様式第11号介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払・受領委任払兼用)
  2. 領収証 利用者本人宛の原本が必要です。商品名及び品番も記載して下さい。
  3. 購入した福祉用具のパンフレット
福祉用具購入費の支給

 支給申請書類の提出を受けて、審査した結果、必要と認めた場合に福祉用具購入費を支給決定します。振込内容については、「介護保険償還払支給(不支給)決定通知書」により通知します。

(2)受領委任払方式

 利用者は、指定販売事業者に対して購入に要した費用の1割を支払い、残りの9割分については、利用者から受領を委任された指定販売事業者に対して、市から直接支払います。これにより、利用者は購入費用の全額を事業者に支払う必要がなくなります。
 受領委任払は、事前に「介護保険住宅改修費等受領委任払取扱届出書」を提出し、受理された事業者を利用して購入した場合のみ利用可能となります。
 ただし、前述の支給の要件に加えて、次に該当する場合は利用できませんのでご注意ください。

  1. 給付制限を受けている場合
  2. 介護保険料の滞納がある場合
  3. 医療機関に入院中または介護保険施設に入所中の場合
  4. 要介護・要支援認定において申請中の場合

※購入時点において要介護・要支援認定を受けていることが必要です。

支給の流れ福祉用具の相談・検討

 福祉用具の購入に際して、利用者は、担当のケアマネジャー等と必要な福祉用具について相談し、適切なアドバイスを受けた上で選定してください。受領委任払を利用したい旨をケアマネジャー等に伝えてください。

※介護保険の給付対象となるかどうか不明な場合は、事前に本市長寿福祉室にご相談ください。

福祉用具の購入

 指定販売事業者から福祉用具を購入して1割の利用者負担分を支払い、領収証を受け取ります。

支給申請書類の提出
提出書類
  1. 様式第11号介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(償還払・受領委任払兼用)
    ※「福祉用具が必要な理由」は、品目ごとに記載してください。
    ※「購入金額」は、10割の金額を記載してください。
  2. 領収証
    ※利用者本人宛の原本が必要です。商品名及び品番も記載して下さい。
    ※給付対象額(購入額)に十分の一を乗じた額(1円未満の端数は切り上げ)が領収金額になります。(保険給付額は、給付対象額×0.9で1円未満を切り捨てるため。)
    (例)福祉用具の購入金額の額が33,333円の場合
    利用者負担額=33,333×0.1=3,333.3円→3,334円(1円未満の端数切り上げ)
    ※同一年度内で10万円を上回る場合は、「領収金額=支給限度基準額内の自己負担額(1割)+支給限度基準額を超えた額」となります。
    ※但し書きには、1割の自己負担分と超えた部分の自己負担分の内訳を記載します。
  3. 購入した福祉用具のパンフレット
  4. 受領委任払に係る委任状
福祉用具購入費の支給

 支給申請書類の提出を受けて、審査した結果、必要と認めた場合に福祉用具購入費を支給決定し、「介護保険受領委任払支給(不支給)決定通知書」により利用者に通知します。支給決定後、受領委任手続きにより、指定販売事業者の指定口座に振り込みます。

福祉用具貸与・販売事業者(市内事業者)

事業者名 住所 電話番号
介護支援あい 相生市那波大浜町17番20号 0791-23-0805
リーステップ 相生市赤坂1丁目13番地11号 0791-24-7039

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