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介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」について

ページID:0073150 更新日:2026年1月27日更新 印刷ページ表示

指定事業所に関する電子申請・届出システム

介護サービス事業所の届出について、厚生労働省の「電子申請・届出システム」による受付を令和8年4月より開始いたします。同システムを利用することにより、付表などのウェブ入力や添付資料を電子で提出することが可能となります。

各種届については原則、電子申請での提出をお願いいたします。但し、介護職員等処遇改善加算計画書・実績報告書は従来どおり紙媒体でのご提出となります

電子申請・届出システムの詳細については、厚生労働省ホームページ「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請導入、文書標準化」<外部リンク>をご参照ください。

受付可能なサービス事業所

  • 指定居宅サービス事業所
  • 指定地域密着型サービス事業所
  • 介護予防・日常生活支援総合事業所

受付可能な届出の種類

介護保険法における、居宅サービス事業者、介護予防サービス事業者、施設サービス事業者、地域密着型サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護予防・日常生活支援総合事業者によるおける以下の届出となります。

  1. 新規指定申請
  2. 指定更新申請
  3. 介護給付費等の算定に係る体制等の届出
  4. 変更届出
  5. 休止・廃止・再開届

※注意

  • 居宅介護支援・介護予防支援事業所は、「サービス分類選択」で「地域密着型」を選択してください。
  • 新規指定申請、廃止・休止届出については、必ず事前にご連絡ください。

電子申請・届出システムの利用にあたっての事前準備

電子申請・届出システムの利用にあたっては、GビズIDの取得が必要です。IDをお持ちでない法人はアカウントを作成してください。(GビズIDの取得には2週間程度のお時間がかかります。)

※GビズIDとは、デジタル庁が運営する法人・個人事業主向けの共通認識システムです。

 
種類 アカウントの特徴 電子申請届出システム
GビズIDプライム

法人の代表者アカウント

プライムのアカウントは法人で1つ作成することができます。

GビズIDメンバー

法人の従業員向けアカウント

プライムのアカウントを作成後、従業員向けにメンバーのアカウントを作成することができます。

GビズIDエントリー 即時発行が可能な簡易のアカウント ×

GビズIDの作成はデジタル庁のホームページで行う必要があります。作成方法の詳細や疑問点は下記リンク先をご確認ください。

デジタル庁 GビズID<外部リンク>

 

システムの操作方法等

電子申請届出システムは、下記のリンクからログインしてください。

電子申請・届出システム<外部リンク>

電子申請届出システムの方法は、下記のリンクから「操作マニュアル」等をご参照ください。

電子申請・届出システム「ヘルプ」<外部リンク>

登記情報提供サービスについて

法人情報に変更があった場合の変更届出については、電子申請・届出システムにおいても、申請者の登記事項証明書(原本)を送付にてご提出いただく必要がある届出もございますが、登記情報提供サービスは、法務局が保有する登記情報をインターネットを使用してオンラインで確認できる有料サービスです。

こちらで発行される照会番号・発行年月日付のPDFファイルを電子申請・届出システムに添付することで、登記事項証明書(原本)の提出にかえることができます。利用申し込みは、登記情報提供サービス(法務省)<外部リンク>をご確認ください。

 

実際に電子申請届出システムを利用する前に、デモ環境を利用して試すことができます。

電子申請届出システムデモ環境<外部リンク>

ID ※以下いずれか パスワード
demo1@kaigokensaku.mhlw.go.jp

password

※左記IDすべて共通のパスワードです。

demo2@kaigokensaku.mhlw.go.jp
demo3@kaigokensaku.mhlw.go.jp

※注意

  • デモ用のログインアカウントは共有のものであり、複数のユーザが閲覧・利用可能です。個人情報や機密情報は絶対に入力しないでください。
  • デモ環境に提出された届出・申請は受付・審査されません。
  • 入力した申請届出データは毎日24時に削除されます。

電子申請・届出システム申請にあたっての注意事項

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表については、本市の事務処理の関係上、PDF変換等は行わず、エクセル形式そのままでの添付をお願いいたします。

  1. 電子申請・届出システムでは、控えの出力が可能であるため、行政より控えの送付は行いません。
  2. 届出内容に不備があった場合は差戻しとなる場合もございますので、定期的に電子申請・届出システムの「申請届出状況確認」画面により、届出状況のご確認をお願いいたします。
  3. 介護職員等処遇改善加算計画書や実績報告書につきましては電子申請・届出システムではなく、従来通り紙媒体でのご提出となりますので、ご注意ください。
  4. こちらのシステムでは障がい福祉サービス事業所の変更等について届出されましても受付できませんので、届出されないよう、くれぐれもご注意ください。
  5. 電子申請・届出システムにおけるメンテナンスのため、システムが利用できない場合がありますので、ご注意ください。

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