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インターネット公売 落札後の手続き

ページID:0052187 更新日:2024年8月20日更新 印刷ページ表示

1 自動送信メール及び相生市からのメールをご確認下さい

  1. 開札後、落札者(最高価申込者)となった方へKSI官公庁オークションから自動的にメールが送信されます。
    そのメールを印刷してください。
    ※入札されたKSI官公庁オークションログインIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、相生市役所 徴収対策室まで、ご連絡ください。
  2. 自動送信メールの後に相生市から落札後のお手続きについてのメールが送信されますので、内容をご確認の上、必要書類をご提出ください。

2 買受代金などの納付

  1. 納付していただく金額は、落札価額-公売保証金額となります。
  2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を相生市が確認できる事が必要です。
  3. 買受代金納付期限は、公売物件詳細画面でご確認ください。
  4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
    • ア 銀行振込
      ※希望者には、メールで振込口座をお知らせします。
    • イ 現金書留の送付
      ※相生市役所徴収対策室まで送金してください。
    • ウ 郵便為替による納付
      ※相生市役所徴収対策室まで郵送してください。
      ※発行日から起算して175日を経過していないものに限ります。
    • エ 現金の直接持参
      ※予定日時を電話でお知らせいただき、相生市役所徴収対策室までご来庁ください。
      ※受付可能時間は、平日の午前9時から午後5時までです。
  5. 買受代金の納付にかかる振込手数料や郵便料などは、買受人の負担となります。
  6. 買受代金は、過不足がないように納付してください。直接持参以外の方法で納付する場合は、つり銭は出せません。
  7. 代金納付期限までに相生市が買受代金の納付を確認できない場合、買受人は、その財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

3 必要書類の提出

  1. 以下の書類を相生市徴収対策室に提出してください。
    • ア 落札者へ送信されたメールを印刷したもの
    • イ 落札者が個人の場合、公的機関が発行した身分証明書
      • 顔写真付きのものであれば1点
        • 運転免許証・マイナンバーカード・在留カードなど
      • 顔写真無しのものであれば2点
        • 国民健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証・年金手帳など
    • ウ 落札者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
    • エ 保管依頼書[Wordファイル/27KB] (買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
    • オ 送付依頼書[Wordファイル/30KB] (送付による公売物件の引渡を希望される場合)
    • カ 落札者の氏名、住所、日中の連絡先、財産(落札品)の引き渡し方法を記載したもの(様式任意)
  2. 必要書類は、郵便(郵便料は買受人の負担)もしくは直接、相生市徴収対策室に持参してください。

4 公売財産の引渡⇒落札後の注意事項

  1. 相生市の案内にしたがい、公売財産の引渡しを受けてください。
  2. 売却決定後、相生市が買受代金の納付を確認した後に引渡しを受けることが可能となります。
  3. 公売財産引渡期限までに引渡しを受けない場合、保管依頼書[Wordファイル/27KB]を提出してください。
    なお、別途保管料を負担していただく場合があります。
  4. 送付による公売財産の引渡しを希望される場合は、送付依頼書[Wordファイル/30KB]を提出してください
    なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡しはできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
  5. 引渡場所は、原則、相生市役所徴収対策室窓口となります。

5 代理人が落札後の手続を行う場合

買受人(最高価申込者および売却決定を受けた次順位買受申込者)ご本人が買受代金の納付等手続きができない場合、代理人がそれらの手続を行う事ができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出してください。

  • ア 委任状[Wordファイル/30KB](双方の実印が押印されている事が必要です。)
  • イ 買受人本人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のものに限ります。)
  • ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3カ月以内のものに限ります。)
  • エ 代理人が相生市に直接持参する場合は、代理人の免許証など本人確認書面など。

※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付または引き取りなどを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状が必要となります。


以上が、手続きの概要となります。落札に関しては相生市インターネット公売ガイドラインや下記ヘルプページもご確認ください。
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落札後の手続き<外部リンク>


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