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インターネット公売 次順位買受申込について

ページID:0052347 更新日:2022年8月3日更新 印刷ページ表示

1 次順位買受申込者とは

 次順位買受申込者とは、入札形式で行う不動産などの公売において、落札者(最高価申込者)が買受代金を納付しなかった場合などに、公売物件を買受する事ができる入札者の事です。

 (1) 開札後、相生市は以下の条件で次順位買受申込者を決定します。

  • ア 入札時に次順位買受申込をおこなっていること。
  • イ 入札価額が「最高価申し込み価額(落札額)-公売保証金」以上である事。
  • ウ 上記条件を満たす入札者の中で、最も入札価額が高い入札者であること。(複数の場合は、くじ(自動抽選)により決定します。)

 ※ 上記条件を満たす入札者が一人もいない場合は、次順位買受申込者の決定は行ないません。

 (2) 次順位買受申込者が公売物件を買い受ける事ができない場合、当該次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還します。ただし、返還まで入札期間終了後、約1カ月程度かかる場合があります。

2 次順位買受申込者への申込手続

(1) 次順位買受申込者となる事を希望する場合、入札時に表示される「入札内容の確認」画面の「次順位買受申し込み」欄で「申し込む」を選択してください。

(2) 申し込みの際の注意事項
 ※ この申し込みは取り消しできません。
 ※ これ以外に次順位買受申込の機会はありません。
 ※ 共同入札の場合は、代表者が入札される場合に、同様に申し込みを行なってください。

 3 次順位買受申込者の決定

 (1) 開札後、相生市が1(1)の条件に当てはまる入札者を次順位買受申込者と決定します。相生市は、次順位買受申込者へメールを送信し、その物件の売却区分番号、整理番号などをお知らせします。
 ※ このメールは入札終了日に送信します。入札したKSI官公庁オークションログインIDにてログインした公売物件詳細画面に「次順位買受申込者となりました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合は、相生市財務部徴収対策室(Tel 0791-23-7152)までご連絡ください。

4 次順位買受申込者への売却決定

  1. 相生市は、落札者(最高価申込者)が買受代金納付期限までに代金を納付しなかった場合、次順位買受申込者に売却決定を行ないます。
  2. 次順位買受申込者の方は、落札者(最高価申込者)の買受代金納付期限日に、相生市から売却決定をした、もしくはしなかったことを連絡します。
    ※ 売却決定されなかった次順位買受申込者が納付した公売保証金は返還されます。ただし、返還まで入札期間終了後約1カ月程度かかる場合があります。
  3. 売却決定された次順位買受申込者は、物件詳細画面に表示されている「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」を確認し、表示されている期限までに買受代金を納付してください。(通常、この期間は次順位買受申込者への売却決定された日から起算して7日を経過した日となります。)
    ※ 「売却決定された次順位買受申込者の買受代金納付期限」までに、相生市が買受代金の納付を確認できない場合などには、その次順位買受申込者が納付した公売保証金は没収となります。
  4. 売却決定された次順位買受申込者は、公売物件を買い受けるのに必要な書類を「売却決定された次順位買受申込者の代金納付期限」までに相生市財務部徴収対策室へ提出してください。
  5. 買受代金納付や必要書類提出などの手続詳細は、「共同入札について」をご覧ください。

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