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セーフティネット保証7号の認定について

ページID:77777777 更新日:2022年12月27日更新 印刷ページ表示

セーフティーネット保証7号制度概要

金融機関の支店の削減等に伴う経営の相当程度の合理化(経済産業大臣の指定したもの)により借入れが減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が通常の保証限度額(無担保保証8千万円を含む2億8千万円)とは別枠で保証を行う制度となっています。

 

認定要件

以下の全ての要件に当てはまる方対象となります。

(1)経済産業大臣の指定を受けた金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、借入れが減少している中小企業者であって、以下の全ての要件に当てはまる方が対象となります。

  • 指定金融機関に対する取引依存度が10%以上であること
  • 指定金融機関からの直近の借入残高が前年同期比で10%以上減少していること
  • 金融機関からの直近の総借入残高が前年度期比で減少していること

 ※直近とは、申請月の前月の1日から申請日前日までです。

(2)国が定める認定条件を満たしており、1年間以上継続して事業を行っていること。

<借入金額の参入範囲>

 ※借入金とは、手形借入・証書借入・当座貸越をいい、割引手形・社債・住宅ローン等は該当しません。

1.対象となる金融機関

銀行・信用金庫・信用組合・保険会社・日本政策金融公庫・商工組合中央金庫・農業協同組合・漁業協同組合

指定金融機関名は、下記の「7号指定金融機関リスト」をご覧ください。指定期間内に認定を取得することが必要です。

  7号指定金融機関リスト<外部リンク>

2.対象外金融機関

中小企業基盤整備機構・住宅金融公庫・信販会社・業界団体・関連会社・個人・その他の借入先

 

申請書類

  1. 申請書
    認定申請書 [Wordファイル/15KB]
  2. すべての金融機関の残高証明書または借入金状況表
    借入金状況表 [Excelファイル/19KB]  借入金状況表 記載例 [PDFファイル/22KB]
  3. 委任状 (金融機関による代理申請の場合)
    委任状 [Wordファイル/13KB]
  4. 法人、個人の実在確認書類
    法人の場合:法人謄本(履歴事項証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)の写しなど
    個人の場合:確定申告書の写し、開業届、許認可証など

書類はすべて1部提出してください

 

申請窓口

相生市役所 地域振興課 商工観光係
Tel 0791-23-7133

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