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相生市妊婦のための支援給付金

ページID:0061508 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

 令和7年4月1日から、​全ての妊婦・⼦育て世帯が安⼼して出産し、⼦育てができるよう、妊娠期から出産・子育て期まで切れ目なく⾝近で相談に応じる「妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援事業)」とともに、出産・育児にかかる費⽤の負担軽減を図る「妊婦のための支援給付⾦」の支給を行います。

事業内容

妊婦等包括相談支援事業

妊娠期から出産・子育て期まで各時期に応じた専門職による相談支援面談及びアンケートを行います。

  1. 妊娠届出時の面談
  2. 妊娠8か月頃の面談
  3. 出産後の赤ちゃん訪問
  4. 情報発信及び随時の相談

妊娠のための支援給付金

妊婦等包括相談支援と併せて経済相談支援として給付金を支給します。

支援給付の対象

支援給付の対象
  1回目(妊娠期) 2回目(子育て期)
支給対象 ※下記の項目すべて当てはまる方
・妊娠届出時、相生市に住民登録がある
・医療機関で胎児心拍の確認をした妊婦
・旧制度の「出産応援金」や他の自治体が交付する同種同様の給付を受けていない妊婦
※申請後、審査の上「妊婦給付認定」をします
※下記の項目すべて当てはまる方
・申請時、相生市に住民票がある
・令和7年4月1日以降にこどもの数の届出をした産婦
・相生市で給付認定を受けている
支給金額 1回の妊娠につき5万円 胎児1人につき5万円
ただし、出産した子どもについては7万円
申請時期 妊娠届出後
親子健康手帳交付時の面談時に申請のご案内をします
出産後
出産後の赤ちゃん訪問時に申請のご案内をします
※里帰り出産等でたたし他市にて赤ちゃん訪問を受けた方は、後日ご案内します
申請期限 医療機関で胎児心拍が確認された日から2年を経過する日まで 出産予定日の8週間前の日から2年を経過する日まで
支給方法 妊産婦の口座へ振り込みます

胎児心拍を確認した後に流産・死産及び人口妊娠中絶等を経験した方も支給対象となります。

 ・既に妊娠届出をしている方は、親子(母子)健康手帳をご持参ください。
 ・妊娠の届出をする前に流産等を経験された方は、医療機関が胎児心拍等を確認した診断書が必要となります。この場合の申請期限は、流産等をしたことを医療機関で確認した日から2年を経過する日までとなります。

 


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