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未熟児養育医療費給付事業

ページID:0054016 更新日:2022年8月10日更新 印刷ページ表示

身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。医療費および入院時の食事療養費を公費負担します。

対象者

次のいずれかに該当する未熟児

  1. 出生時の体重が2,000g以下
  2. 生活力が特に薄弱であって下記のいずれかの症状を示す児
    運動不安・けいれん、体温34度以下、強度のチアノーゼ・呼吸数の異常など呼吸器・循環器の症状がある、排便がない・嘔吐が持続など消化器の症状がある、強い黄疸など

申請方法

生まれた日から15日以内に提出してください。

申請場所

子育て世代包括支援センター(総合福祉会館2階)

持ち物

  1. 必要書類
  2. お子さまの保険証 ※まだ発行されていない場合は、扶養する保護者の保険証でも可

必要書類

  1. 養育医療給付申請書 [PDFファイル/64KB]
  2. 養育医療意見書(様式第2号) [PDFファイル/119KB] ※医師に記入してもらう
  3. 世帯調書(様式第3号) [PDFファイル/92KB] ※生計を同じくする家族全員

注意事項

  • 申請書の提出が、医療開始日から15日を超えると、申請日以降の医療が給付対象となります。
  • 指定養育医療機関における入院のみが給付の対象となります。
  • 退院後の申請はできません。
  • この医療制度と乳幼児医療は併用できません。
  • 給付は、1歳の誕生日の前日が限度です。
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