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罹災証明書の交付について

ページID:0065781 更新日:2024年3月28日更新 印刷ページ表示

罹災証明書について

罹災証明書とは

自然災害により建物に被害を受けた場合、所有者等の申請により、被害を受けた建物及び被害の程度を証明するものです。罹災証明書は、損害保険、被災者生活再建支援金、税、保険料等の減免や猶予をはじめさまざまな被災者支援策が受けられるかどうかの判断材料となります。

罹災証明書の発行には被害程度の現地調査などが必要になるため、申請から発行までに日数がかかります。ご了承ください。

なお、火災による罹災証明書は、火災にあった建物の所在地を所管する消防署・出張所までお問い合わせください。

罹災証明発行についての注意

罹災証明書の交付申請を受け、市は被害認定のための調査を行いますが、災害規模によっては調査に伺うまで時間を要する場合がありますので、調査の前に片付けや補修を行う場合は、スマートフォンやカメラで被害状況(浸水箇所・浸水の高さなど)が判断できるような写真を撮影し、保存をお願いします。

市が被害認定調査に伺う前に片付けや補修をすると、被害の程度が認定できないため、罹災証明書を発行できない場合があります。

申請方法について

市役所窓口での申請について

次の書類を提出してください。

・罹災証明交付申請書
・被災状況がわかる日付入りの写真複数枚(判定方式によっては必須ではありません)
・委任状(代理人による申請の場合)
・賃貸借契約書等の写し(借家の場合)

罹災証明交付申請書及び委任状はこちらからダウンロードできます。

マイナポータル(ぴったりサービス)を利用した申請について

マイナンバーカードを利用して、国が運営するマイナポータルの「ぴったりサービス」を利用してオンライン手続きができます。

電子申請の方法について

パソコンまたはタブレット端末から申請する場合は以下の環境が必要です。

  • マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
  • ICカードリーダー


スマートフォンで申請する場合は以下の環境が必要です。

  • スマートフォン(マイナンバーカード読み取り機能のあるもの)
  • マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)
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