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市県民税の改正内容について【令和8年度】

ページID:0069010 更新日:2025年9月29日更新 印刷ページ表示

このページは、令和8年度実施の個人市県民税の主な改正点について掲載しています。

◇給与所得控除の改正

◇扶養親族等の所得要件の改正

◇特定親族特別控除の創設

 

※令和8年度実施の所得税において適用される税制改正については、国税庁ホームページ内の 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁<外部リンク> をご覧ください。

給与所得控除の改正

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が65万円に引き上げられます。

〈給与所得控除額〉
給与の収入金額

給与所得控除額

改正後 改正前
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超 180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超 190万円以下 収入金額×30%+8万円

扶養親族等の所得要件の改正

令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

〈扶養控除等の所得要件〉

扶養親族等の区分

所得要件

(収入が給与だけの場合の収入金額)

改正後 改正前

扶養親族

同一生計配偶者

ひとり親の生計を一にする子

58万円

(123万円以下)

48万円以下

(103万円以下)

配偶者特別控除の対象

となる配偶者

58万円超 133万円以下

(123万円超 

            201万5,999円以下)

48万円超 133万円以下

(103万円超 

           201万5,999円以下)

勤労学生

85万円以下

(150万円以下)

75万円以下

(130万円以下)

特定親族特別控除の創設

居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。

 

【特定親族】

特定親族とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受ける人及び白色事業専従者を除く。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

 

〈特定親族特別控除額〉

特定親族の合計所得金額

(収入が給与だけの場合の収入金額)

特定親族特別控除額
 58万円超 95万円以下   (123万円超 160万円以下) 45万円
 95万円超 100万円以下   (160万円超 165万円以下) 41万円
100万円超105万円以下     (165万円超   170万円以下) 31万円
105万円超110万円以下         (170万円超   175万円以下) 21万円
110万円超115万円以下   (175万円超   180万円以下) 11万円
115万円超120万円以下     (180万円超   185万円以下) 6万円
120万円超123万円以下         (185万円超   188万円以下) 3万円

 

 


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