本文
市県民税の改正内容について【令和7年度】
このページは、令和7年度実施の個人市県民税の主な改正点について掲載しています。
◇住宅ローン控除の拡充
◇令和7年度個人住民税の定額減税
住宅ローン控除の拡充
1.借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
借入限度額 | 4,500万円 |
3,500万円 |
3,000万円 |
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
---|---|---|---|---|
借入限度額 | 子育て世帯等(※) | 5,000万円 |
4,500万円 |
4,000万円 |
それ以外 |
4,500万円 |
3,500万円 | 3,000万円 |
※令和4・5年入居の限度額を維持
2.合計所得金額1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
〈令和6・7年に入居予定の新築住宅で住宅ローン控除の申請を予定している人へ〉
令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。
詳しくは国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。
令和7年度個人住民税の定額減税
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。
※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の人
定額減税の詳細については国税庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。