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市県民税の改正内容について【令和7年度】

ページID:0069009 更新日:2024年12月25日更新 印刷ページ表示

このページは、令和7年度実施の個人市県民税の主な改正点について掲載しています。

◇住宅ローン控除の拡充

◇令和7年度個人住民税の定額減税

住宅ローン控除の拡充

1.借入限度額について、子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4・5年入居の限度額が維持されます。

改正前〈令和6・7年入居〉
新築・買取再販住宅

認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)

ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 4,500万円

3,500万円

3,000万円

改正後〈令和6年入居の場合〉
新築・買取再販住宅 認定住宅
(認定長期優良・認定低炭素)
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅
借入限度額 子育て世帯等(※) 5,000万円

4,500万円

4,000万円
それ以外

4,500万円

3,500万円 3,000万円

※令和4・5年入居の限度額を維持

 

2.合計所得金額1,000万円以下の人に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。

 

〈令和6・7年に入居予定の新築住宅で住宅ローン控除の申請を予定している人へ〉

令和6年1月以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅ローン控除」を受けられません。

詳しくは国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

令和7年度個人住民税の定額減税

納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者(※)を有する人に対して、1万円の定額減税を実施します。

※控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者とは、納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ配偶者(国外居住者を除く)の合計所得金額が48万円以下の人

 

定額減税の詳細については国税庁ホームページ<外部リンク>をご参照ください。


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