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市県民税の改正内容について【令和6年度】

ページID:0064417 更新日:2023年10月18日更新 印刷ページ表示

このページは、令和6年度実施の個人市県民税の主な改正点について掲載しています。

◇上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます

◇森林環境税(国税)が創設されます​

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人市県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人市県民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人市県民税(令和5年分の所得税の確定申告)から、課税方式を所得税と一致させる税法の改正がなされました。

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人市県民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人市県民税においても 総合課税(分離課税)で申告したこととなり、所得税と個人市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

所得税で上場株式等の配当所得等や上場株式等の譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人市県民税でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。

それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

 

森林環境税(国税)が創設されます

森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の維持等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

「森林環境税」は、令和6年度より個人市県民税の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ譲与されます。

 

税額内訳

区分

令和6年度から

令和5年度まで

市・県民税均等割

4,800円(注1)

(市民税3,000円、県民税1,800円)

5,800円

(市民税3,500円、県民税2,300円)

森林環境税(国税)

1,000円

 

合計

5,800円+市・県民税所得割

5,800円+市・県民税所得割

(注1) 平成26年度から「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により市・県民税均等割に1,000円(市民税500円、県民税500円)を加算してご負担いただいていた復興特別税は、令和5年度で終了します。


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