本文
市県民税の改正内容について【令和5年度】
住宅ローン控除の特例期間の延長等
住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した人が対象となります。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の市県民税(所得割)から控除する措置について見直しされます。市県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。
(1) | (2) | (3) | |
---|---|---|---|
入居した年月 |
平成21年1月~ 平成26年3月 |
平成26年4月~ 令和3年12月(注1) |
令和4年1月~令和7年12月 (注2)(注3) |
控除限度額 |
A×5% (最高97,500円) |
A×7% (最高136,500円) |
A×5% (最高97,500円) |
居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 |
令和4年~令和5年 令和6年~令和7年 |
13年 10年 |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
【参考】
民法改正による未成年の市県民税の扱いについて
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額は45万円(注)を超える場合は課税されます。
(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満(未婚の人) ※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの人 |
18歳未満 ※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの人 |