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市県民税の改正内容について【令和5年度】

ページID:0047833 更新日:2022年10月18日更新 印刷ページ表示

このページは、令和5年度実施の個人市県民税の主な改正点について掲載しています。

◇住宅ローン控除の特例期間の延長等

◇民法改正による未成年の市県民税の扱いについて

住宅ローン控除の特例期間の延長等

住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居した人が対象となります。

所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で翌年度分の市県民税(所得割)から控除する措置について見直しされます。市県民税における住宅ローン控除限度額は次の表のとおりです。

市県民税の住宅ローン控除限度額
  (1) (2) (3)
入居した年月

平成21年1月~

平成26年3月

平成26年4月~

令和3年12月(注1)

令和4年1月~令和7年12月

(注2)(注3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

住宅ローン控除の控除期間
  居住年 控除期間
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 令和4年~令和7年 13年
その他新築住宅

令和4年~令和5年

令和6年~令和7年

13年

10年

既存住宅 令和4年~令和7年 10年

【参考】

財務省ホームページ「令和4年度税制改正」(令和4年3月発行)へ<外部リンク>

民法改正による未成年の市県民税の扱いについて

民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の人は、市県民税の課税、非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。

※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない人は、前年中の合計所得金額は45万円(注)を超える場合は課税されます。

(注)扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満(未婚の人)

※令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの人

18歳未満

※令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの人

 


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