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軽自動車税の改正内容について[平成28年度]

ページID:0058167 更新日:2016年3月28日更新 印刷ページ表示

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平成28年度税制改正について

 車体課税の見直しを含めた自動車関係税制の抜本的な見直しが行われ、平成26年度及び平成27年度税制改正により、軽自動車税の税率変更が行われました。

改正される内容

1原動機付自転車及び2輪車等の税率について

 原動機付自転車及び2輪車等については、平成28年度課税分から次の税率となります。

車両標識  

標識

の色

車検

の有無

税率(年額)

平成27年度まで

平成28年度から

相生市

原動機付自転車

50cc以下

1,000円

2,000円

50cc超90cc以下

1,200円

2,000円

90cc超125cc以下

1,600円

2,400円

3輪以上(ミニカー)

水色

2,500円

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用

1,600円

2,400円

その他のもの

4,700円

5,900円

姫路

2輪の軽自動車

125cc超250cc以下

2,400円

3,600円

2輪の小型自動車

250cc超

4,000円

6,000円

2 3輪以上の軽自動車の税率について

 平成27年4月1日以後に新車新規登録される3輪以上の軽自動車の税率の引上げと、グリーン化を進める観点から、新車新規登録から13年を経過した軽四輪車等について、平成28年度課税分から経年車重課(税率の引き上げ)を実施します。

 

車種(総排気量等)

標識の色

車検の有無

現行税率(年額)

新税率(年額)

A

平成27年3月31日以前の
新車新規登録車両

B

平成27年4月1日以後の
新車新規登録車両

C

新車新規登録から
13年を経過する車両

姫路

3輪の軽自動車

660cc
以下

3,100円

3,900円

4,600円

4輪の軽自動車

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

黄・白

7,200円

10,800円

12,900円

貨物用

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

黄・白

4,000円

5,000円

6,000円

 ※平成27年4月1日以後に新車新規登録される車は、「B.新税率」適用となりますが、平成27年3月31日以前に取得されている車両及び新車新規登録済みの車は、「A.現行税率」のまま変更はありません。

 ※平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を経過する車両は、「C.新税率(13年経過)」適用となります。
 ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は経年車重課の対象とはなりません。

軽四自動車 税負担の例~自家用・乗用の場合~
例1 平成14年8月7日に新車新規登録の車両を購入した場合

 平成27年度課税…7,200円「A.現行税率」適用

 平成28年度課税…12,900円「C.新税率(13年経過)」適用

税負担の例1

例2 平成27年4月1日に新車新規登録の車両を購入した場合

 平成27年度課税~平成40年度課税…10,800円「B.新税率」適用

 平成41年度課税…12,900円「C.新税率(13年経過)」適用

税負担の例2

自動車検査証の初度検査年月とは?

自動車検査証の画像

 「初度検査年月」は、軽自動車に係る自動車検査で初めて車両番号の指定を受け、新車新規登録した年月を指します。

 軽自動車税においてもグリーン化を進める観点から「初度検査年月」から起算して13年を経過した軽四輪車等は経年車重課の対象車両となり、「C.新税率(13年経過)」が適用となります。

 例えば、自動車検査証の「初度検査年月」欄に「平成27年4月」から「平成28年3月」までの年月の記載がある場合は、平成41年度課税分から「C.新税率(13年経過)」の12,900円が適用されます。

 そして、平成28年度課税分から「C.新税率(13年経過)」の12,900円が適用となるのは、自動車検査証の「初度検査年月」欄に「平成15年3月」以前の記載がある車両となりますが、自動車検査証の様式変更が行われた平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、「初度検査年月」の「月」の把握ができないため、「平成14年」以前の記載がある車両が該当します。

中古の車両を取得した場合は?

 中古車で購入される場合の税率も、自動車検査証の「初度検査年月」で判断することになります。

例1自動車検査証の「初度検査年月」が「平成27年4月」以降の場合

 「初度検査年月」から13年を経過するまでは、「B.新税率」の10,800円となります。

例2自動車検査証の「初度検査年月」が「平成27年3月」以前の場合

 「初度検査年月」から13年を経過するまでは、「A.現行税率」の7,200円となります。

3 3輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)について[平成28年度のみ]

 平成27年4月1日以後に新車新規登録される3輪以上の軽自動車について、一定の基準を満たす場合はグリーン化特例(軽課)の対象となります。

車両標識  

標準税率

グリーン化特例(軽課税率)

平成27年4月1日以後の
新車新規登録車両

電気自動車・
天然ガス自動車

燃費基準(1)※

燃費基準(2)※

姫路

3輪の軽自動車

660cc
以下

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

4輪の軽自動車

乗用

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

5,400円

8,100円

貨物用

営業用

3,800円

1,000円

1,900円

2,900円

自家用

5,000円

1,300円

2,500円

3,800円

※燃費基準(1)…乗用:平成32年度燃費基準+20%達成車、貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車
※燃費基準(2)…乗用:平成32年度燃費基準達成車、貨物用:平成27年度燃費基準達成車

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

軽自動車税の税率変更についての詳しい内容はこちらをご覧ください。
軽自動車税税率改正のリーフレット [PDFファイル/3.61MB]

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