本文
価格通知書の交付を廃止します
令和8年3月31日をもって価格通知書(登記用)の交付を廃止します
令和3年9月1日に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、令和8年4月1日(水曜日)よりシステムの標準化を行います。
システムの標準化に伴い、所有権移転登記等の申請の際に、登録免許税算定のために無料で交付している「価格通知書(登記用)」の交付を令和8年3月31日(火曜日)をもって廃止します。
※郵便での請求についても、令和8年3月31日到着分までの対応となります。
システムの標準化に伴い、所有権移転登記等の申請の際に、登録免許税算定のために無料で交付している「価格通知書(登記用)」の交付を令和8年3月31日(火曜日)をもって廃止します。
※郵便での請求についても、令和8年3月31日到着分までの対応となります。
交付廃止後について
固定資産の評価額は、納税通知書に添付している課税明細書で確認できます。
紛失・破棄されている場合や送付されていない場合は、下記の書類でご確認ください。なお、代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
紛失・破棄されている場合や送付されていない場合は、下記の書類でご確認ください。なお、代理人が申請する場合は、委任状が必要です。
評価額が確認できる書類
|
帳票名 |
手数料 |
備考 |
|---|---|---|
| 名寄帳(名寄帳兼課税台帳) |
300円(所有者ごと) |
縦覧期間(4月1日~5月31日)は無料 |
| 評価証明書 |
300円(土地と家屋の合計が4件までの場合) |
|
非課税物件や地目変更等の取扱いに関して
これまで、土地の固定資産税が非課税(公衆用道路等)の場合や地目変更等の場合は、近傍地単価を記入していましたが、今後は登記官が認定した価額となるため、神戸地方法務局龍野支局(電話番号:0791-63-3221(代表))へお問い合わせください。
なお、そのほかの手続き(税務署・裁判所提出)に近傍地単価が必要な場合は、固定資産評価証明書(有料)にて記載します。
なお、そのほかの手続き(税務署・裁判所提出)に近傍地単価が必要な場合は、固定資産評価証明書(有料)にて記載します。



