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ある一定の条件を満たすと、市県民税の住宅ローン減税を受けることができると聞きました。どのように手続きすればいいのでしょうか?

ページID:0057456 更新日:2022年11月1日更新 印刷ページ表示

 私は給与所得者で、令和2年から令和3年の間にローンを組んで住宅に入居する予定です。

 住宅ローン減税を受けるためにはどのように手続きをすればいいのでしょうか?

市県民税の住宅ローン控除について

 市県民税の住宅借入金特別税額控除(住宅ローン控除)は、所得税から控除しきれない住宅ローン控除可能額がある方が対象となります。

 入居された年と2年目以降の手続きは次のとおりです。

1入居を開始された年について

 入居を開始された年の翌年に確定申告を行います。

 必要な書類などは国税庁ホームページをご確認ください。
 ⇒国税庁ホームページ「マイホームの取得等と所得税の税額控除」<外部リンク>

 確定申告をもとに市県民税の住宅ローン控除額を計算し、翌年度の市県民税からあらかじめ対象額を減額して税額通知をお送りします。

※ 確定申告をした年の10月頃、税務署から入居2年目以降の「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」が送付されます。

2入居2年目以降について

 手続きは次の2種類に分かれます。

(1)年末調整のみで確定申告をしない方

 年末調整の際に、お勤めの事業所へ「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関等から送付される「住宅取得資金に関する借入金の年末残高証明書」をご提出ください。
 年末調整の際に上記の提出をされなかった場合には、確定申告をしていただくことになります。

※ 事業所から提出される給与支払報告書に、住宅借入金等税額控除可能額や入居開始年月日等の記載がない場合、対象にならない場合がございますのでご注意ください。

(2)確定申告をする方

 確定申告する必要書類とともに、税務署へ「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と金融機関等から送付される「住宅取得資金に関する借入金の年末残高証明書」をご提出ください。

※ 確定申告書に、住宅借入金等税額控除可能額や入居開始年月日等の記載がない場合、対象にならない場合がございますのでご注意ください。


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