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市県民税の改正内容について[平成31年度]

ページID:0057513 更新日:2018年11月16日更新 印刷ページ表示

このページは、平成31年度実施の個人市県民税の主な改正点について掲載しています。

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

平成29年度の税制改正により、働きたい方が就業調整を意識しなくて済むよう、配偶者控除及び配偶者特別控除の条件及び控除額が見直されました。

配偶者控除

配偶者控除について、平成30年度までは、生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合、納税義務者本人の所得に関わらず一律33万円(配偶者が70歳以上の場合は38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは、担税力の調整の必要性の観点から、納税義務者本人に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減・消滅することとなりました。

 
  納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以上

950万円超

1,000万円以下

1,000万円超

一般の配偶者

33万円 22万円 11万円 適用なし

70歳以上の配偶者

38万円 26万円 13万円

 

配偶者特別控除

配偶者特別控除について、平成30年度までは配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、平成31年度からは、限が123万円以下に引き上げられました。また、配偶者控除と同様に、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減することとなりました。

 
配偶者の合計所得金額 納税義務者本人の合計所得金額
900万円以下

900万円超

950万円以下

950万円超

1,000万円以下

38万円超90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 適用なし

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