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軽自動車税の改正内容について[平成29年度]

ページID:0057430 更新日:2016年12月16日更新 印刷ページ表示
このページは、軽自動車税の税制改正について掲載しています。

三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)の延長について

 一定の性能を有する軽四輪車等について、燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を1年延長し、平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)に新車新規登録をした軽四輪車等の平成29年度の軽自動車税を軽減します。

 なお、平成28年度にグリーン化特例により軽課対象となった車両(平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新車新規登録)は、平成29年度から標準税率となります。

車種(総排気量等)

標準税率

平成27年4月1日以後の新車

新規登録車両

グリーン化特例(軽課税率)

電気自動車

天然ガス自動車

燃費基準

(1)※

燃費基準

(2)※

三輪の軽自動車

660cc

以下

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

四輪の

軽自動車

乗用

営業用

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

10,800円

2,700円

5,400円

8,100円

貨物用

営業用

3,800円

1,000円

1,900円

2,900円

自家用

5,000円

1,300円

2,500円

3,800円

※燃費基準(1)

 乗用:平成32年度燃費基準+20%達成車、
 貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成車

※燃費基準(2)

 乗用:平成32年度燃費基準達成車、
 貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成車

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。


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