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市県民税の改正内容について[平成29年度]

ページID:0058185 更新日:2016年12月16日更新 印刷ページ表示
このページは、平成29年度実施の税制改正について掲載しています。

平成29年度実施の税制改正について

1.給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が、下記のとおり段階的に引き下げられます。

適用時期

現行

(~平成28年度課税分)

平成29年度課税分

平成30年度以降の課税分

上限額が適用される給与収入額

1,500万円以上

1,200万円以上

1,000万円以上

給与所得控除の上限額

245万円

230万円

220万円

2.給与所得者の特定支出控除の見直し

給与所得控除の上限額の引き下げに伴い、一律に前年中の特定支出合計額が、給与所得控除額の2分の1に相当する金額を超える場合は、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算します。

給与収入金額

適用判定の基準となる特定支出の合計額

現行

(平成28年度課税分まで)

平成29年度以降の課税分

1,500万円以下

給与所得控除額×2分の1

給与所得控除額×2分の1

1,500万円超

125万円

給与所得控除額×2分の1

3.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

平成27年度の税制改正により、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、平成28年分の所得税の確定申告や平成29年度市民税・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付または、提示をしなければならない」こととされました。

「親族関係書類」とは

次の(1)または(2)のいずれかの書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。

  • (1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
    • 戸籍の附表の写し その他、国または地方公共団体が発行した書類及びそれに当たる国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
  • (2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
    • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る。)

「送金関係書類」とは

その年における次の(1)または(2)の書類(これらの書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。

  • (1)金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
  • (2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください

4.金融所得課税の一体化

平成25年度及び平成27年度の税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる課税方式の均衡化を図る観点から、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算の範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとなりました。

上場株式等の範囲

平成28年1月1日以後は、上場株式、公募株式等証券投資信託の受益権等に加え、特定公社債、公募公社債投資信託の受益権等も上場株式等とされ、その利子、配当、収益の配当や譲渡などによる所得が申告分離課税の対象とされます。

  • 上場株式等
  1. 株式等で金融商品取引所に上場されているもの
    上場株式、上場投資信託の受益権、上場不動産投資法人の投資口など
  2. 投資信託でその設定に係る受益権の応募が公募により行われたものの受益権
    公募株式等証券投資信託の受益権、公募公社債投資信託の受益権など
  3. 特定公社債
    国債、地方債、外国国債、公募公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)など
  • 一般株式等
    上場株式等以外の株式

公社債の課税方式の変更

公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

税率

  現行 (平成27年12月31日以前) 改正後 (平成28年1月1日以後)
内容 所得区分 公社債等 特定公社債等 一般公社債等
利息・利子 利子 所得 源泉分離課税(申告不要)
税率:所得税15%、住民税5%

申告分離課税
税率:所得税15%、住民税5%

  • 申告不要とした場合、譲渡損失との損益通算はできません。

源泉分離課税(申告不可)
税率:所得税15%、住民税5%

売却益・譲渡損益 譲渡 所得 非課税

譲渡所得として申告分離課税
税率:所得税15%、住民税5%

  • 源泉徴収あり特定口座は申告不要
  • 確定申告により3年間損失の繰越控除が可能
譲渡所得として申告分離課税
税率:所得税15%、住民税5%
償還差益 雑所得

総合課税
税率:所得税5~45%の超過累進税率、住民税10%

※所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2,1%の復興特別所得税が課されます。
※平成28年1月1日から特定公社債等についても、特別口座で計算される所得の対象として受け入れることができることとされました。
※平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税 5%)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
※源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。

損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組

  • 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
  • 平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。

分離課税制度の改組

区分 各区分内の損益通算 各区分内の繰越控除
1 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税(申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) できる できる
2 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得 できる できない
  • 詳しくは財務省、国税庁のホームページをご覧ください
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