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市県民税の改正内容について[平成28年度]
このページは、平成28年度実施の税制改正について掲載しています。
平成28年度実施の税制改正について
税制改正により、個人市県民税が変更になりました。
1 個人市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度の見直し
- 仮徴収税額の算定方法の見直し
- 転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
- 所得税の最高税率の引上げに伴う「ふるさと納税」に係る特別控除額の算定方法の改正
- ふるさと納税の特例控除限度額の引上げ
- 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
1 個人市県民税の公的年金からの特別徴収(天引き)制度の見直し
仮徴収税額の算定方法の見直し
現行の年金特別徴収税額の算定方法では、年税額が前年度の年税額から大きく変動した場合、仮徴収額(4月、6月、8月)と本徴収額(10月、12月、翌年2月)に大きな差が生じる上、翌年度以降もこの差が続くことになります。
そこで、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収より、仮徴収税額(4月、6月、8月)を「前年度の年税額の2分の1に相当する額」とすることとされました。
仮徴収 |
本徴収 |
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4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
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現行 (平成28年度まで) |
前年度の2月の徴収額と同じ額 | 前年度の2月の徴収額と同じ額 | 前年度の2月の徴収額と同じ額 | (年税額-仮徴収額)の3分の1 | (年税額-仮徴収額)の3分の1 | (年税額-仮徴収額)の3分の1 |
改正後 (平成29年度から) |
前年度の徴収税額の6分の1 | 前年度の徴収税額の6分の1 | 前年度の徴収税額の6分の1 | (年税額-仮徴収額)の3分の1 | (年税額-仮徴収額)の3分の1 |
(年税額-仮徴収額)の3分の1 |
転出・税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
現行では賦課期日(1月1日)後に市外に転出した場合や、特別徴収税額が変更となった場合、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納付書で納付する方法)に切り替わることとされていますが、平成28年10月1日以後に実施する特別徴収より、転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。
2 ふるさと納税(地方公共団体に対する寄附金)に関する改正
所得税の最高税率の引上げに伴う「ふるさと納税」に係る特別控除額の算定方法の改正
平成27年分以降の所得税の最高税率が40%から45%(課税所得金額4,000万円超)に引き上げられたことに伴い、平成28年度以降の寄附金税額控除に係る特例控除額の算定方法が変更になります。
ふるさと納税の特例控除限度額の引上げ
平成27年1月1日以降に行ったふるさと納税に係る寄附金税額控除について、特例控除額の上限が個人市県民税の所得割額の1割から2割に拡充されます。
ふるさと納税(地方公共団体に対する寄附金)の寄附金税額控除額の計算方法
個人市県民税の寄附金税額控除額 =(A)基本控除額 + (B)特例控除額
- (A)基本控除額…(寄附金の合計額と総所得金額等の額の30%のいずれか少ない方の金額-2,000円)×10%
- (B)特例控除額…(寄附金額-2,000円)×[90%-(0~45%(寄附者の所得税率)×1.021)]
※特例控除額については、所得割額の2割を限度とする。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。(平成27年4月1日以降の寄附から適用されます。)
ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除相当額分も含めて、ふるさと納税を行った翌年度の個人市県民税からの減額という形で控除が行われます。
※詳しい内容については、総務省ホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>をご覧ください。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用できる人
次の条件をすべて満たす人
- ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で、確定申告や市県民税申告をする必要のない人
- その年にふるさと納税をした地方公共団体の数が5団体以下である人
※同じ地方公共団体に複数回寄附をしても、1団体をしてカウントします。 - 平成27年1月から3月までの間にふるさと納税をしていない人
ワンストップ特例の申請手続き等について
寄附先団体に「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」による申請が必要です。
また、住所変更など提出した申請書の内容に変更があった場合は、ふるさと納税をした翌年の1月10日までに変更届出書を寄附先団体に提出する必要があります。
ワンストップ特例が受けられなくなる場合
「寄附金税額控除等に係る申告特例申請書」を提出していても、次の場合にはワンストップ特例制度の適用は無効となりますので、確定申告で寄附金控除をを申告する必要があります。
※所得税の確定申告をした場合
※市県民税の申告をした場合
※寄附した団体が5団体を超えた場合
※特例申請書(変更届出書)に記載した住所等が、寄附をした翌年の1月1日の住所等と異なる場合
3 公的年金等に係る所得税の確定申告不要制度の改正
公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国において支払われる公的年金など)の支給を受ける方は、平成27年分以後の申告からこの制度を適用できないこととされました。
※詳しい内容については、国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください。