本文
市県民税の改正内容について[平成27年度]
このページは、平成27年度実施の税制改正について掲載しています。
平成27年度実施の税制改正について
税制改正により、個人市県民税が変更になりました。
1 個人市県民税の住宅借入金等特別控除の延長と拡充
個人市県民税の住宅借入金等特別控除は、所得税額から控除しきれない場合に、限度額以下の範囲で受けることができる控除です。
平成25年度税制改正で、個人市県民税の住宅借入金等特別控除については、居住年の適用期限が4年間(平成26年1月1日から平成29年12月31日)延長され、さらに平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が136,500円に引き上げられることになりました。
所得税 |
個人市県民税の 控除限度額 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 |
居住年月 |
住宅区分 |
借入 限度額 |
控除率 |
1年あたりの 控除限度額 |
10年累計の 最大控除額 |
|
現行 |
現行~ 平成25年12月 |
一般住宅 |
2,000万円 |
1.0% |
20万円 |
200万円 |
所得税の課税所得金額等×5% |
認定住宅 |
3,000万円 |
1.0% |
30万円 |
300万円 |
|||
延長 ・ 拡充 |
平成26年 1月~3月 |
一般住宅 |
2,000万円 |
1.0% |
20万円 |
200万円 |
|
認定住宅 |
3,000万円 |
1.0% |
30万円 |
300万円 |
|||
平成26年4月 ~ 平成29年12月 |
一般住宅 |
4,000万円 |
1.0% |
40万円 |
400万円 |
所得税の課税所得金額等×7% |
|
認定住宅 |
5,000万円 |
1.0% |
50万円 |
500万円 |
※平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額136,500円は、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が、8%または10%である場合に限られ、それ以外の場合における控除限度額は現行どおり97,500円です。
※認定住宅とは、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅をいいます。
個人市県民税の住宅借入金等特別控除の対象となる方
平成26年1月から平成29年12月末までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除を受け、所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除可能額がある方
個人市県民税の住宅借入金等特別控除額(税額控除)
次の1・2のいずれか少ない金額が控除額となり、市民税所得割・県民税所得割から税額控除します。
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
- [A.平成26年1月から3月末までの入居者]
所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(限度額97,500円 市民税58,500円 県民税39,000円)
[B.平成26年4月から平成29年12月末までの入居者]
所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(限度額136,500円 市民税81,900円 県民税54,600円)
※いずれか少ない金額が0円になる場合は、個人市県民税からの住宅借入金等特別控除はありません。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるには?
平成26年以降に入居し、初めて住宅借入金等特別控除の適用を受ける方は、税務署で所得税の確定申告が必要です。
確定申告をもって、個人市県民税の住宅借入金等特別控除の適用手続きがされたものとなります。
個人市県民税の控除の対象にならない住宅借入金等特別控除
特定増改築等(バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)に係る住宅借入金等特別控除(租税特別措置法第41条の3の2)、住宅耐震改修特別控除(租税特別措置法第41条の19の2)、住宅特定改修特別税額控除(租税特別措置法第41条の19の3)、認定住宅新築等特別税額控除(租税特別措置法第41条の19の4)は除かれます。
2 上場株式等の配当・譲渡所得等の軽減税率の特例措置廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等に係る10%の軽減税率の特例措置(所得税7%、個人市県民税3%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、個人市県民税5%)が適用されることになりました。
詳しい説明については、こちらのリーフレットを御覧ください。
⇒「上場株式等の譲渡所得等及び配当所得に係る10%軽減税率の特例措置の廃止について」[PDFファイル/670KB]
確定申告において適用される税率
上場株式等の譲渡所得等に係る税率
区分 |
平成21年分~25年分 |
平成26年分以後 |
---|---|---|
金融商品取引業者等を通じた売却等 |
10%(所得税7%・市県民税3%) |
20%(所得税15%・市県民税5%) |
上記以外 |
20%(所得税15%・市県民税5%) |
上場株式等の配当等に係る税率(申告分離課税)
平成21年分~25年分 |
平成26年分以後 |
---|---|
10%(所得税7%・市県民税3%) |
20%(所得税15%・市県民税5%) |
※平成25年から平成49年までの各年分の確定申告の際には、所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税が加算されます。
個人市県民税配当割・株式等譲渡所得割額の控除額の変更
上場株式等の配当等・譲渡所得等(源泉徴収選択特定口座)については、平成25年12月31日までは軽減税率10%(市県民税3%、所得税7%)を源泉徴収していました。
源泉徴収されているため、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告をした場合、翌年度の個人市県民税所得割から、配当割・株式等譲渡所得割額を税額控除します。
また、平成26年1月1日以後、本則税率20%(所得税15%、市県民税5%)が適用されるため、納税者の選択で確定申告をした場合には、平成27年度以後の配当割・株式等譲渡所得割額は5%で源泉徴収された額となります。
確定申告をした場合の配当割・株式等譲渡所得割控除額
平成26年度分以前 |
平成27年度分以後 |
---|---|
軽減税率3%(市民税1.8%、県民税1.2%) |
本則税率5%(市民税3%、県民税2%) |
確定申告が不要とされている上場株式等の配当・源泉徴収選択口座の上場株式の譲渡所得を確定申告した場合の注意事項について
※配偶者控除や扶養控除などの判定上、合計所得金額に算入されます。これにより、扶養控除が受けられなくなる場合があります。
※介護保険料や国民健康保険料の算定に影響が生じる場合があります。詳しくは各保険料担当課にご確認ください。
※この他、後期高齢者医療制度の窓口負担の基準は、総収入金額をもとにされていることから、1割負担から3割負担へ負担割合に影響が生じる場合があります。詳しくは担当課にご確認ください。