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軽自動車税の改正内容について
このページは、軽自動車税の税制改正について掲載しています。
三輪以上の軽自動車に係るグリーン化特例(軽課)の延長について
平成31年度の税制改正により、現在実施されているグリーン化特例について、適用期間がさらに2年間延長されました。これにより、平成31年4月1日から令和3年3月31日に新車新規登録をした軽四輪車等について、取得日の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
※税率、燃費基準等についてはこちらのページをご覧ください。