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中間前払金制度の導入について
相生市では、受注者の資金調達の円滑化を通じて公共工事の適正な施工が確保されるよう、令和2年4月1日から下記のとおり「中間前払金制度」を導入することとしましたので、お知らせします。
中間前払金制度とは
前金払を受けた工事を対象として、当初の前払金(契約金額の4割)に追加して、検査を必要とせずに、工期を半分過ぎた時点で、さらに契約金額の2割を前払金として受け取ることができる制度。
対象となる工事
請負予定金額が1件500万円以上(税込)、工期90日以上の工事
前払金及び中間前払金の額
前払金・・・請負金額の10分の4以内
中間前払金・・・請負金額の10分の2以内(1万円未満の端数は切り捨て)
中間前金払の認定要件
当初の前払金を受領していることを前提として、次のすべての要件に該当していることが必要となります。
・工期の2分の1を経過していること
・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき工事が行われていること
・既に行われた工事に係る経費が請負金額の2分の1以上の額に相当すること
部分払との併用
部分払と併用することができます。部分払の支払いを受けた後に中間前金払を受けることはできません。
手続き方法
1 認定の請求
受注者は、中間前払金を請求しようとするときは、「中間前払金認定請求書」に「工事履行報告書」を添えて発注者に提出し、中間前金払に関する認定の請求をします。
2 認定調書等の交付(認定要件を満たしている場合のみ)
発注者は、審査した結果、認定要件を満たしている場合は、受注者に「中間前払金認定調書」を交付します。
3 保証の申し込み
受注者は保証事業会社に対して、発注者から交付された「認定調書」を添えて、中間前払金に係る保証契約を申し込みます。
4 支払請求
受注者は「中間前払金支払請求書」に「保証証書(原本)」を添えて発注者に提出します。
5 支払い
発注者は、前払金と同じ振込口座に中間前払金を支払います。(請求があってから原則14日以内)