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相生市公有財産売却 引き渡しについて
相生市が指定する場所で、指定する日までに原則、直接引き渡しを行います。
引き渡し代理人に引き渡しを委任する場合は、「委任状」を提出してください。
注:買受人(落札者)が法人で、従業員が引き渡しを行う場合も必要です。
指定する日までに、引き渡しが完了しないと見込まれる場合には、「保管依頼書」を提出すれば、売払代金を全額の納付した日から30日以内であれば、保管を受付します。
なお、保管費用が必要な場合、その費用は買受人の負担となりますので、ご了承ください。
天変地異や相生市の故意・過失による場合を除き、物件引き渡し期間内(売払代金を全額納付した日から30日以内)に引き取りを完了しない場合は、売買契約は当然解除されたものとなりますので注意してください。
引き渡しの際に持ってくるしていただくもの
本人の場合
(1)落札者(買受人)へ送信した「落札者確定メール」を印刷したもの
(2)買受人(落札者)の本人確認書類(官公庁が発行した運転免許証・マイナンバーカード等)(原本掲示)
「引き渡し代理人」に委任する場合 (買受人(落札者)が法人の場合で、従業員が引き渡しを行う場合も必要です)
(1)委任状
(2)落札者(買受人)へ送信した「落札者確定メール」を印刷したもの
(3)引き渡し代理人の本人確認書類(官公庁が発行した運転免許証・マイナンバーカード等)(原本掲示)



