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相生市公有財産売却 引き渡しについて

ページID:0071270 更新日:2026年4月3日更新 印刷ページ表示

相生市が指定する場所で、指定する日までに原則、直接引き渡しを行います。

引き渡し代理人に引き渡しを委任する場合は、「委任状」を提出してください。

注:買受人(落札者)が法人で、従業員が引き渡しを行う場合も必要です。

指定する日までに、引き渡しが完了しないと見込まれる場合には、「保管依頼書」を提出すれば、売払代金を全額の納付した日から30日以内であれば、保管を受付します。

なお、保管費用が必要な場合、その費用は買受人の負担となりますので、ご了承ください。

天変地異や相生市の故意・過失による場合を除き、物件引き渡し期間内(売払代金を全額納付した日から30日以内)に引き取りを完了しない場合は、売買契約は当然解除されたものとなりますので注意してください。

引き渡しの際に持ってくるしていただくもの

本人の場合

(1)落札者(買受人)へ送信した「落札者確定メール」を印刷したもの

(2)買受人(落札者)の本人確認書類(官公庁が発行した運転免許証・マイナンバーカード等)(原本掲示)

「引き渡し代理人」に委任する場合 (買受人(落札者)が法人の場合で、従業員が引き渡しを行う場合も必要です)

(1)委任状

(2)落札者(買受人)へ送信した「落札者確定メール」を印刷したもの

(3)引き渡し代理人の本人確認書類(官公庁が発行した運転免許証・マイナンバーカード等)(原本掲示)


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